みんなにやさしい年金保険
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債権者等にお支払いすべき金額をお支払いしたことを証する書類遺言書の写し(法律上有効なもの)被保険者の住民票当社所定の様式による医師の死亡証明書当社所定の様式による医師の診断書被保険者が公的介護保険制度に基づく所定の状態に該当することを通知する書類当社所定の書類相続人受取人ご契約者相続人受取人○*3○*3○*4○○○○*7 ○○*2○○*2○○○*2○○*6○*6○○○○*11○*9○*10○*10○○○*68年金(介護認知症年金)・死亡保険金等の請求権の時効について■年金(介護認知症年金)・死亡保険金等のお支払のご請求は、そのご請求ができるよう9■年金(介護認知症年金)・死亡保険金等のご請求には、つぎの書類をご準備ください。しおり 51*1第1回の介護認知症年金支払に限ります。*2住民票で事実の確認ができない場合は、被保険者の戸籍抄本の提出を求めることがあります。*3第2回以後の年金を請求する場合には年金証書となります。*4年金証書となります。*5基本保険金額の減額、年金の種類などの変更を取り扱います。*6ご契約者と被保険者が異なる場合、被保険者の住民票が必要になります。*7年金支払開始日に年金の種類等の変更をする場合は年金受取人の印鑑証明書が必要になります。*8ご契約者の死亡による変更については、旧ご契約者の印鑑証明書に代えて、つぎの書類が必要になります。  ①旧ご契約者の除籍謄本②相続人の戸籍抄本③相続人の印鑑証明書*9旧ご契約者の印鑑証明書が必要になります。*10年金(介護認知症年金)支払開始日前はご契約者の印鑑証明書が、年金(介護認知症年金)支払開始日以後は年金(介護認知症年金)受取人の印鑑証明書が必要になります。*11年金(介護認知症年金)支払開始日以後は、年金証書となります。当社は、左記以外の書類の提出を求めまたは左記の書類で不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。各特約を付加した場合の請求書類については、各特約約款の別表に記載の「請求書類」をご確認ください。ご請求に必要な書類項 目年金(介護認知症年金)または年金(介護認知症年金)の一括支払据置期間満了後の年金の分割支払請求書被保険者が死亡した場合の 年金の現価に相当する金額請求書請求書請求書請求書死亡保険金ご契約内容の変更*5解約(解約払戻金)介護認知症年金受取人または死亡保険金受取人による 保険契約の存続ご契約者の変更*8会社への通知による 年金(介護認知症年金)受取人または後継年金受取人の変更会社への通知による 死亡保険金受取人の変更年金支払開始日の変更戸籍抄本印鑑証明書保険証券(または年金証書)備 考備 考請求書○*1○*1通知書請求書請求書請求書遺言による年金受取人の変更請求書遺言による死亡保険金受取人の変更請求書請求書○○○○○○○○○○○○○○○ご請求書類一覧になった時から3年を過ぎますと、その権利がなくなりますのでご注意ください。

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