みんなにやさしい年金保険
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①②6解約・減額をご希望の場合には、ご連絡ください■解約・減額をご希望の場合には、「お客様サービスセンター」までご連絡ください。解7■年金(介護認知症年金)・死亡保険金をお支払いするための確認・照会・調査が必要なしおり 50年金(介護認知症年金)・死亡保険金をお支払いするための確認等が必要な場合年金(介護認知症年金)または死亡保険金をお支払いするために確認が必要なつぎの場合・年金(介護認知症年金)または死亡保険金のお支払事由発生の有・死亡保険金または介護認知症年金の免責事由に該当する可能性が・告知義務違反に該当する可能性がある場合・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合上記①の確認を行なうために特別な照会や確認が必要なつぎの場合(1)医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書(2)弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会が必要な場合(3)研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的(4)ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人、年金受取人または介護認知症年金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合無の確認が必要な場合ある場合面等の方法に限定される照会が必要な場合な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合(5)日本国外における調査が必要な場合*請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。※年金(介護認知症年金)または死亡保険金をお支払いするための上記①②の確認等を行なう場合、当社は年金(介護認知症年金)または死亡保険金のご請求者に通知します。※年金(介護認知症年金)または死亡保険金をお支払いするための上記①②の確認等に際し、ご契約者・被保険者・年金(介護認知症年金)受取人または死亡保険金受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、または確認に応じなかったときは、当社はこれにより確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金(介護認知症年金)または死亡保険金をお支払いしません。お支払期限請求書類が当社に到着した日*の翌日または支払事由が生じた日のいずれか遅い日からその日を含めて45日以内にお支払いします。請求書類が当社に到着した日*の翌日または支払事由が生じた日のいずれか遅い日からその日を含めて、それぞれ(1)60日(2)90日(3)120日(4)180日(5)90日以内にお支払いします。解約・減額のご請求について年金(介護認知症年金)・死亡保険金のお支払期限について約・減額のご請求についてご案内のうえ、請求書類をお送りします。請求書類をご提出ください■お送りする請求書類にご記入のうえ、保険証券等の請求書類とあわせてご提出ください。解約払戻金をお支払いします■完備された請求書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、ご指定いただいた請求者ご本人名義の金融機関の口座にお支払いします。場合は、つぎのとおりとします。

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