みんなにやさしい年金保険
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4 死亡保険金受取人がお亡くなりになられた場合■死亡保険金受取人がお亡くなりになられた場合は、「お客様サービスセンター」にご連絡ください。新しい死亡保険金受取人に変更するお手続きをしていただきます。■死亡保険金受取人がお亡くなりになられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。※死亡保険金受取人となった人が2人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合は均等とします。B妻A夫D子C子3 死亡保険金受取人の変更■死亡保険金受取人の変更についてしおり 46※当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当社は死亡保険金をお支払いしません。(例)ご契約者・被保険者…………Aさん死亡保険金受取人…………BさんBさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられないまま、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した場合、Aさんの受取人としての地位は、Aさんの死亡時の法定相続人であるCさんとDさんに移行します。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。○ご契約者は、死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。○死亡保険金受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。○ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。○遺言による死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、効力を生じません。※当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当社は死亡保険金をお支払いしません。■遺言による死亡保険金受取人の変更について

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