みんなにやさしい年金保険
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しおり 39※年金支払開始日を変更(据置期間を延長)した場合は、変更基準日からの据置期間中に解約・減額される際、経過年数に応じた解約控除率がかかります。解約控除率は変更基準日に定める率を用いるため、ご契約時には定まっておりません。費 用費 用費 用2年以上3年未満0.45%2年以上3年未満1.20%7年以上8年未満0.45%ご契約の維持等に必要な費用項 目年金の支払管理等に必要な費用*年金の支払管理等に必要な費用は、介護認知症年金支払開始日・年金支払開始日に1.0%の範囲内で毎年の費用をT&Dフィナンシャル生命が定めます。なお、年金の支払管理等に必要な費用は介護認知症年金支払開始日・年金支払開始日に定める率を用いるため、ご契約時には定まっておりません。また、年金の支払管理等に必要な費用は将来変更される可能性があります。項 目解約または減額をした場合に必要な費用据置期間:5年経過年数解約控除率据置期間:10年経過年数解約控除率経過年数解約控除率積立利率は、「ご契約の維持等に必要な費用」、「死亡保険金に関する費用」、「介護認知症の保障に必要な費用」を控除したうえで定めております。したがって、据置期間中に新たにご負担いただく費用はありません。年金額に対して1.0%の範囲内で定める率*据置期間中に解約または減額される際には、経過年数に応じてつぎの解約控除率(下表)がかかります。1年以上2年未満0.60%1年未満0.75%1年以上2年未満1.35%1年未満1.50%5年以上6年未満0.75%6年以上7年未満0.60%3年以上4年未満0.30%4年以上5年未満0.15%3年以上4年未満1.05%4年以上5年未満0.90%8年以上9年未満0.30%9年以上10年未満0.15%ご契約を維持・管理するための諸費用についてご契約の維持・管理等に必要な費用は、お客さまにご負担いただきます。ご負担いただく諸費用は、「据置期間中の費用」「介護認知症年金支払開始日以後、年金支払開始日以後の費用」「解約または減額をした場合の費用」の合計となります。■据置期間中項 目■介護認知症年金支払開始日以後、年金支払開始日以後(年金支払移行特約(Ⅰ型)、新遺族年金支払特約、介護認知症年金支払移行特約により年金をお受取になる場合を含みます)■解約または減額をした場合15

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