みんなにやさしい年金保険
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0120-302-572特定投資家制度について■保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(一般投資家)」として取り扱うようお申出いただくことができます。■また、保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の3の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家」として取り扱うようお申出いただくことができます(個人のお客さまにつきましては、特定投資家への移行要件全てに該当している場合であっても、お客さま保護の観点から移行のお申出をお断りさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください)。■お手続きの方法や制度の詳細については当社ホームページ(https://www.tdf-life.co.jp)をご覧いただくか、当社「お客様サービスセンター」までご連絡をお願いします。T&Dフィナンシャル生命 お客様サービスセンター受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日等を除く)

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