みんなにやさしい年金保険
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○6分割の場合は、年金支払日およびその2か月単位の応当日が支払日となりますが、当社のしおり 27・年金支払開始日以後、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額をお支払いします。ただし、年金支払開始日に年金原資額の一括支払をする場合は、年金原資額(年金支払開始日の前日の積立金額)をお支払いします。・年金を一括支払したときは、保険契約は一括支払した時に消滅します。・年金支払開始日以後、年金原資保証期間中にかぎり、年金原資額からすでにお支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額をお支払いします。ただし、年金支払開始日に年金の一括支払が請求されたときは、年金原資額をお支払いします。・年金を一括支払したときは、保険契約は一括支払した時に消滅します。2分割なら半年ごと、4分割なら3か月ごと、6分割なら2か月ごと、12分割なら毎月、年金支払日の月単位の応当日にお支払いします。年金の分割支払にかかわる、最新の当社の定める利率については、当社ホームページ(https://www.tdf-life.co.jp)お知らせ欄の「生命保険契約に関する利率等についてのお知らせ」より、年金等の据置支払に関する利率をご覧ください。備 考備 考ます。定める利率による利息をつけて1か月間据え置くこともできます。○等分してお支払いする金額が10万円に満たない場合、年金の分割支払のお取扱はできません。○被保険者が死亡された場合で、かつ、その死亡日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、その未支払分について、一括して年金受取人にお支払いします。○年金の一括支払をご請求される場合で、その請求日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、その未支払分についても、一括でお支払いします。○年1回のお支払方法への変更および分割支払方法の変更ができます。ただし、変更後のお支払方法は翌保険年度より適用されます。○確定年金の場合○年金原資確保型終身年金の場合年金の分割支払■年金受取人のご要望により、年金額を等分(2分割、4分割、6分割および12分割)してお受取りいただけます。○年金額を等分してお支払いするときは、当社の定める利率による利息をつけてお支払いし年金の一括支払■年金受取人のご要望により、年金でのお支払に代えて一括支払をお取扱いします。3 後継年金受取人制度■ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、被保険者の同意を得て、年金受取人がお亡くなりになった場合に、引き続きその年金を受け取る権利を承継すべき者を後継年金受取人として1名指定できます。なお、後継年金受取人の指定範囲は年金受取人の配偶者または2親等内の血族となります。

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