みんなにやさしい年金保険
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諸費⽤について、くわしくはしおり39をご覧ください。しおり 26年金の種類お支払事由被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存されているとき被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき*1被保険者が年金支払日に生存されているとき被保険者が年金原資保証期間*2中に死亡されたとき*3確定年金年金原資確保型終身年金*1年金受取人(年金受取人が被保険者と同一人の場合は後継年金受取人)は、一括支払に代えて年金での継続支払を請求することもできます。この場合、ご契約は年金支払期間が満了するまで消滅しないものとし、当社は、年金支払期間中の年金支払日に年金を継続してお支払いします。*2年金支払開始日から、その日を含めてお支払いすべき年金の合計額がはじめて年金原資額以上となる、第2回以後の年金支払日の前日までの期間をいいます。*3年金受取人(年金受取人が被保険者と同一人の場合は後継年金受取人)は、一括支払に代えて年金での継続支払を請求することもできます。この場合、ご契約は年金原資保証期間が満了するまで消滅しないものとし、当社は、年金原資保証期間中の年金支払日に年金を継続してお支払いします。お支払金額年金額年金額受取人年金受取人年金受取人(年金受取人が被保険者と同一人の場合は後継年金受取人)年金受取人年金受取人(年金受取人が被保険者と同一人の場合は後継年金受取人)参 照年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額年金原資額からすでにお支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額年金のお支払年金額■将来お受取になる年金額は、年金原資額、年金支払開始日における基礎率(予定利率、予定死亡率など)および年金の支払管理等に必要な費用に基づき計算されるため、ご契約時には定まっておりません。■被保険者の年齢により、ご選択いただける年金の種類・年金支払期間に制限があります。■年金額が10万円に満たないときは、年金でのお支払を行なわず、年金支払開始日の前日における積立金額を一時金として契約者にお支払いし、ご契約は消滅します。■この保険の年金額の上限は3,000万円とします。3,000万円を超える場合は年金額を3,000万円とし、3,000万円を超える部分を将来の年金支払に代えて、第1回年金支払時に一時金として年金受取人にお支払いします。■当社の他の生命保険に加入されている場合は、他の保険の年金額の総額と、この保険の第1回年金額との合計額の上限を3,000万円として、この保険の年金をお支払いします。その場合、この保険の年金額は、他の保険の年金額の総額と3,000万円との差額とします。■毎年の年金のお支払にあたっては、年金の支払管理等に必要な費用として年金管理費をご負担いただきます。

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