みんなにやさしい年金保険
34/126

諸費⽤について、くわしくはしおり39をご覧ください。しおり 24参 照○介護認知症年金支払開始日に年金の一括支払が請求されたときは、介護認知症年金原資額をお支払いします。○年金を一括支払したときは、保険契約は一括支払した時に消滅します。介護認知症年金額■介護認知症年金額は、介護認知症年金支払開始日における積立金額(介護認知症年金原資額)、介護認知症年金支払開始日における基礎率(予定利率、予定死亡率など)および年金の支払管理等に必要な費用に基づき計算されるため、ご契約時には定まっておりません。■介護認知症年金額が10万円に満たないときは、介護認知症年金の支払を行なわず、介護認知症年金原資額を一時に介護認知症年金受取人に支払い、保険契約は第1回の介護認知症年金の支払事由が生じた時に消滅したものとします。■この保険の介護認知症年金額の上限は3,000万円とします。3,000万円を超える場合は介護認知症年金額を3,000万円とし、3,000万円を超える部分を将来の介護認知症年金支払に代えて、第1回介護認知症年金支払時に一時金として介護認知症年金受取人にお支払いします。■当社の他の生命保険に加入されている場合は、他の保険の年金額の総額と、この保険の第1回介護認知症年金額との合計額の上限を3,000万円として、この保険の介護認知症年金をお支払いします。その場合、この保険の介護認知症年金額は、他の保険の年金額の総額と3,000万円との差額とします。■毎年の介護認知症年金のお支払にあたっては、年金の支払管理等に必要な費用として年金管理費をご負担いただきます。介護認知症年金の一括支払■介護認知症年金受取人のご要望により、介護認知症年金でのお支払いに代えて一括支払をお取扱いします。○介護認知症年金支払開始日以後、介護認知症年金原資保証期間中にかぎり、介護認知症年金原資額からすでにお支払事由が生じた介護認知症年金の合計額を差し引いた金額をお支払いします。

元のページ  ../index.html#34

このブックを見る