みんなにやさしい年金保険
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介護認知症年金しおり 23名称お支払事由第1回の介護認知症年金被保険者が責任開始期以後、年金支払開始日前につぎのいずれかに該当したとき1.公的介護保険制度*1による要介護認定または要支援認定を受け、要支援1以上の状態*2に該当していると認定されたとき2.認知症*3と診断確定されたとき第2回以後の介護認知症年金被保険者が第2回以後の介護認知症年金支払日に生存しているとき被保険者が介護認知症年金原資保証期間*6中に死亡したとき*1公的介護保険制度について、無配当介護認知症保障型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)普通保険約款別表4「公的介護保険制度」をご覧ください。*2要支援1以上の状態について、無配当介護認知症保障型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)普通保険約款別表8「要支援1以上の状態」をご覧ください。*3対象となる認知症について、無配当介護認知症保障型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)普通保険約款別表6「対象となる認知症」をご覧ください。*4薬物依存について、無配当介護認知症保障型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)普通保険約款別表7「薬物依存」をご覧ください。*5該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、当社は、その影響の程度に応じ、介護認知症年金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。*6介護認知症年金支払開始日からその日を含めて、支払うべき介護認知症年金の合計額がはじめて介護認知症年金原資額以上となる、第2回以後の介護認知症年金支払日の前日までの期間をいいます。*7被保険者を死亡させた受取人が一部の受取人であるときは、介護認知症年金のうち、その受取人にお支払いされるべき金額を差し引いた残額を他の受取人にお支払いします。お支払金額介護認知症年金額介護認知症年金原資額から、すでに支払事由が生じた介護認知症年金の合計額を、差し引いた金額に相当する金額受取人介護認知症年金受取人介護認知症年金受取人(介護認知症年金受取人が被保険者と同一人の場合は法定相続人)免責事由つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の薬物依存*44.戦争その他の変乱*5介護認知症年金受取人の故意により、左記の支払事由に該当したとき*7介護認知症年金のお支払

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