みんなにやさしい年金保険
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(一時払保険料)7■据置期間中に、年金支払開始日を変更(据置期間を延長)することができます。■年金支払開始日の変更後、変更基準日に基本保険金額・積立利率が再設定されます。■変更基準日は、年金支払開始日を変更する前の年金支払開始日をいいます。■年金支払開始日の変更後に変更となる内容はつぎのとおりです。【積立利率】 変更基準日の積立利率【介護認知症年金原資額】 変更基準日の基本保険金額(変更基準日の前日の積立金額をもとに計算された金額)に変更基準日の積立利率を⽤いて計算された金額年金原資基本保険金額基本保険金額死亡保険金額介護認知症年金原資額積立金額基本保険金額6■死亡保険金額は、被保険者がお亡くなりになった日の基本保険金額となります。積立利率は年金支払開始日の変更都度、更新されます契約日しおり 21開始日における被保険者の年齢が上限を超える場合には、年金支払開始日の変更はできません。積立金額日本円変更基準日変更基準日据置期間満了日死亡保険金額をお支払いできない場合について、くわしくはしおり53をご覧ください。(5年・10年)(変更前の年金支払開始日)据置期間(変更前と同期間)(変更前の年金支払開始日)据置期間据置期間(変更前と同期間)年金支払開始日は95歳まで延長可能最長参 照死亡保障について年金支払開始日の変更について【死亡保険金額】 変更基準日の基本保険金額(変更基準日の前日の積立金額をもとに計算された金額)【年金支払開始日】 年金支払開始日の変更後の据置期間満了日の翌日【据置期間】 変更前と同期間*を延長*年金支払開始日における被保険者の年齢の上限は95歳となります。そのため、変更後の年金支払仕組図(イメージ)仕組図(イメージ)は、減額等があった場合を想定しておらず、将来の死亡保険金額等を保証するものではありません。死亡保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。

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