みんなにやさしい年金保険
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あ行一時払保険料相当額ご契約の締結の際に、ご契約者からお払込みいただく金額のことをいいます。ご契約が成立しか行介護認知症年金介護認知症年金受取人介護認知症年金原資額介護認知症年金支払開始日介護認知症年金支払日さ行市場価格調整率しおり‥3た場合、一時払保険料相当額は一時払保険料に充当されます。被保険者が年金支払開始日前に公的介護保険制度の要支援1以上または所定の認知症に該当し、介護認知症年金支払日に生存しているときにお支払いするお金のことをいいます。介護認知症年金を受け取る人のことをいいます。介護認知症年金支払開始日における積立金額のことをいいます。第1回の介護認知症年金の支払事由が生じた日をいいます。第1回の介護認知症年金については介護認知症年金支払開始日をいい、第2回以後の介護認知症年金については介護認知症年金支払開始日の1年ごとの応当日をいいます。ご契約が解約または減額された場合等にご契約者にお払戻しするお金のことをいいます。解約払戻金額は対象となる指標金利の変動により、増減します。積立利率を定める際に用いる値をいい、積立利率を設定する日の3営業日前に会社が取得する直前3日間(会社の営業日に限るものとします。)における指標金利を、会社の定める方法で計算した平均値とします。※指標金利が取得できない場合、上記と異なる日の指標金利を用いて基準金利を計算する場合があります。解約払戻金額等を算出するためのもととなる金額のことをいいます。基本払戻金額は積立金額に市場価格調整率および解約控除率を適用して計算します。死亡保険金額等を算出する際に基準となる金額のことをいいます。ご契約の際にお払込みいただく一時払保険料相当額がご契約時の基本保険金額となります。ご契約後の据置期間中、保険期間中に迎える契約日に対応する日のことをいいます。当社とご契約を締結し、ご契約上の権利(たとえばご契約内容の変更等の請求権)と義務(たとえば保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。ご契約日における被保険者の年齢のことをいい、満年齢で計算します。(例)50歳7か月の被保険者の契約年齢は50歳となります。契約年齢や据置期間、保険期間の基準となる日をいいます。年金受取人が死亡されたときに、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人のことをいいます。ご契約者や被保険者は、ご契約のお申込に際して、被保険者に関して当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままを報告していただく義務があります。このことを「告知義務」といいます。当社がおたずねした重要なことがらについて、ご報告がなかったり、ご報告いただいた内容が事実と異なっていた場合、告知義務に違反したことになり、当社はご契約の効力を消滅させること(解除)ができます。解約払戻金額等の計算の際に、対象となる指標金利の変動に応じた運用資産の価格変動の影響を反映させるために使用する率をいいます。年金または死亡保険金等をお支払いする場合をいいます。積立利率を定める際に指標とする会社が指定する利回りをいいます。この保険の指標金利は据置期間5年の場合、日本国債利回り(5年)、据置期間10年の場合、日本国債利回り(10年)となります。解約払戻金基準金利基本払戻金額基本保険金額契約応当日契約者契約年齢契約日後継年金受取人告知義務と告知義務違反支払事由指標金利この冊子をお読みいただくにあたって、ご参照ください。

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