みんなにやさしい年金保険
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約款 48第15条(主契約に年金払定期保険特約が付加された保険契約の場合の特則)① 年金払定期保険特約が付加された保険契約にこの特約が付加された場合で、年金払定期保険特約の特約高度障害年金の支払事由発生日以後は、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第1項の規定を適用します。この場合、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第1項の規定中、「年金受取人」とあるのは「特約年金の受取人」と読み替えます。② 年金払定期保険特約が付加された保険契約の年金払定期保険特約の特約高度障害年金の支払事由発生日以後に、この特約を付加する場合には、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第2項の規定を適用します。この場合、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第2項の規定中、「年金受取人」とあるのは「特約年金の受取人」と読み替えます。第16条(遺族年金支払特約等による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の特則)① 会社の定める遺族年金支払特約(以下「遺族年金支払特約等」といいます。)による年金をこの特約の対象となる保険金等とするときは、つぎの各号に定めるところによります。1.遺族年金支払特約等による年金基金設定日以後、遺族年金受取人は、遺族年金支払特約等による年金をこの特約の対象となる保険金等とし、この特約を付加することができます。2.すでに主契約にこの特約が付加されている場合であっても、前号の規定によりこの特約が付加されないかぎり、遺族年金支払特約等による年金は、この特約の対象となる保険金等には該当しません。② 前項第1号の規定により付加されたこの特約については、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。1.第2条(特約の対象となる保険金等)をつぎのとおり読み替えます。「第2条(特約の対象となる保険金等)この特約の対象となる保険金等は、遺族年金支払特約等による年金とします。」2.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)をつぎのとおり読み替えます。「第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)① この特約を付加する場合、遺族年金受取人は、あらかじめつぎの各号の範囲内で、この特約が付加された遺族年金支払特約等につき1人の者(以下「指定代理請求人」といいます。)を指定してください。1.つぎの範囲内の者ア.遺族年金受取人の戸籍上の配偶者イ.遺族年金受取人の直系血族ウ.遺族年金受取人の3親等内の親族2.前号のほか、つぎの範囲内の者で、遺族年金受取人のために遺族年金支払特約等による年金を請求すべき適当な関係があると会社が認めた者ア.遺族年金受取人と同居しまたは遺族年金受取人と生計を一にしている者イ.遺族年金受取人の財産管理を行なっている者ウ.死亡一時金の受取人エ.その他前ア.からウ.までに掲げる者と同等の関係にある者② 遺族年金受取人は、指定代理請求人を変更指定することができます。ただし、指定代理請求人は前項のいずれかに該当する者であることを要します。③ 遺族年金受取人は、指定代理請求人の指定を撤回することができます。④ 指定代理請求人の指定もしくは変更指定または指定代理請求人の指定の撤回をするときは、遺族年金受取人は、必要書類(別表)を提出してください。⑤ 指定代理請求人の指定もしくは変更指定または指定代理請求人の指定の撤回をした場合は、遺族年金受取人に書面により通知します。」3.第4条(指定代理請求人等による保険金等の請求)第6項の規定中、「被保険者」とあるのは「遺族年金受取人」と読み替えます。4.第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「遺族年金受取人」と読み替えます。第17条(無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則)① この特約を付加した無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の第1回目の高度障害年金の支払事由が生じた日以後は、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)第2項、第3項、第4項および第5項の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金の受取人」と読み替えます。2.第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金の受取人」と読み替えます。② この特約を無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の第1回目の高度障害年金の支払事由が生じた日以後に付加する場合には、第1条(特約の締結)、第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)および第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金の受取人」と読み替えます。第18条(無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合の特則) この特約を無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合には、前条の規定を準用します。

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