みんなにやさしい年金保険
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約款 492(1)主約款または主特約条項に定める保険金等の会社所定の請求書類(2)保険金等の受取人が保険金等を請求できない事情の存在を証明する書類(3)被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本(4)指定代理請求人の住民票および印鑑証明書(5)指定代理請求人が被保険者と同居し生計を一にしている者であるときは、その事実を証明する書類(6)指定代理請求人が被保険者の財産管理を行なっている者であるときは、契約書および財産管理状況の報告書の写しなどその事実を証明する書類(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)保険証券または年金証書(1)会社所定の請求書(2)保険証券または年金証書項目1保険金等の指定代理請求指定代理請求人の指定もしくは変更指定または指定代理請求人の指定の撤回3特約の解約 会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。また、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行なうことがあります。請求書類第19条(主契約に介護年金支払移行特約等が付加された保険契約の場合の特則)① この特約が付加された保険契約に介護年金支払移行特約が付加された場合、介護年金支払移行特約の年金支払開始日以後は、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第1項各号の規定を準用します。この場合、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第1項各号の規定中、「年金受取人」とあるのは「介護年金受取人」と読み替えます。② 介護年金支払移行特約が付加された保険契約の介護年金支払移行特約の年金支払開始日以後に、この特約を付加する場合には、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第2項の規定を準用します。この場合、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第2項の規定中、「年金受取人」とあるのは「介護年金受取人」と読み替えます。③ 前2項の規定は、この特約および年金払介護保障特約が付加された保険契約に準用します。別表 請求書類

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