みんなにやさしい年金保険
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約款 46第7条(特約を付加した場合の取扱)① この特約が付加された保険契約が更新されるときは、保険契約者から、とくに反対の申出がないかぎりこの特約も更新されます。② 保険金等の受取人が法人に変更された場合は、指定代理請求人は指定されなかったものとして取り扱います。③ この特約に別段の定めのない場合には、その性質上許されないものを除き、主約款および主特約条項の規定を準用します。第8条(主約款等の代理請求に関する規定の不適用) この特約を付加する場合、主約款または主特約条項について、保険金等の受取人の代理人による請求に関する規定は適用しません。第9条(学資保障保険等に付加した場合の特則) この特約をこども積立保険、こども積立保険(85)、こども積立保険(93)、学資保障保険、学資保障保険(85)、学資保障保険(93)、こども積立貯蓄保険、こども積立貯蓄保険(91)またはこども積立貯蓄保険(93)に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第2条(特約の対象となる保険金等)第5号の規定中、「被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除」とあるのは「保険料の払込免除」と読み替えます。2.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)第1項各号の規定中、「被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えます。第10条(生存給付金付特殊養老保険等に付加した場合の特則) この特約が生存給付金付特殊養老保険、生存給付金付特殊養老保険(86)、生存給付金付特殊養老保険(90)または生存給付金付特殊養老保険(93)に付加されている場合で、婚姻時の特別取扱により被保険者が変更されたときは、指定代理請求人の指定は撤回されるものとします。この場合、保険契約者は新たに指定代理請求人を指定してください。第11条(共存給付金付連生定期保険(88)等に付加した場合の特則) この特約を共存給付金付連生定期保険(88)または共存給付金付連生定期保険(90)に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第1条(特約の締結)の規定中、「被保険者の同意を得て、」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者の同意を得て、」と読み替えます。2.第2条(特約の対象となる保険金等)第1号および第2号の規定中、「被保険者」とあるのは「第1被保険者または第2被保険者」と、第3号の規定中、「被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受け取ることとなる保険金等」とあるのは「保険契約者が受け取ることとなる保険金等」と、第5号の規定中、「被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除」とあるのは「保険料の払込免除」と読み替えます。3.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)の適用に際しては、つぎに定めるとおり取り扱います。ア.第1項本文および第1号をつぎのとおり読み替えます。「 ① この特約を付加する場合、保険契約者は、第1被保険者および第2被保険者の同意を得て、あらかじめつぎの各号の範囲内で、この特約が付加された主契約の被保険者1人につき1人の者(以下「指定代理請求人」といいます。)を指定してください。1.つぎの範囲内の者ア.第1被保険者または第2被保険者の戸籍上の配偶者イ.第1被保険者または第2被保険者の直系血族ウ.第1被保険者または第2被保険者の3親等内の親族」イ.第1項第2号の規定中、「被保険者」とあるのは「第1被保険者または第2被保険者」と読み替えます。ウ.第2項および第3項の規定中、「被保険者の同意を得て、」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者の同意を得て、」と読み替えます。4.第4条(指定代理請求人等による保険金等の請求)第6項の規定中、「被保険者」とあるのは「第1被保険者または第2被保険者」と読み替えます。5.第5条(指定代理請求人への解除通知)の規定中、「被保険者」とあるのは「第2被保険者」と読み替えます。第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)① この特約を付加した会社の定める変額個人年金保険(以下本条において「主契約」といいます。)の年金支払開始日以後は、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)第2項、第3項、第4項および第5項の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と読み替えます。2.第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と読み替えます。② この特約を主契約の年金支払開始日以後に付加する場合には、第1条(特約の締結)、第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)および第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と読み替えます。

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