みんなにやさしい年金保険
116/128

約款 38新遺族年金支払特約 目次第1条 特約の締結第2条 年金基金の設定第3条 年金支払日第4条 年金額第5条 年金の種類第6条 遺族年金受取人および死亡一時金受取人第7条 年金および死亡一時金の支払第8条 年金および死亡一時金の支払に関する補則第9条 年金の一括支払第10条 年金および死亡一時金の据置支払第11条 年金および死亡一時金の請求、支払時期および支払場所第12条 特約の消滅第13条 重大事由による解除 この特約は、主たる保険契約または特約の死亡給付金等の全部または一部について、一時金による支払に代えて、年金により支払うことを主な目的とするものです。第1条(特約の締結)① この特約は、つぎの場合に、会社の承諾を得て、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)または年金支払移行特約(変額年金保険用)に付加して締結します。1.主契約の締結の際、保険契約者から申出があったとき2.主契約の締結後、主契約の死亡給付金または災害死亡給付金(主契約に終身保障移行特則を適用した場合は、終身死亡保障部分の死亡給付金または災害死亡給付金とします。以下、同様とします。)の支払事由の発生前に、保険契約者から申出があったとき3.主契約の年金の種類が保証金額付終身年金の場合、主契約の年金支払開始日以後で、かつ、被保険者が死亡する前に、年金受取人から申出があったとき4.年金支払移行特約(変額年金保険用)の年金の種類が保証金額付終身年金の場合、当該特約の年金支払開始日以後で、かつ、被保険者が死亡する前に、特約年金受取人から申出があったとき② 前項のほか、この特約は、次の各号に定める金額(以下「給付金等」といいます。)の支払事由発生後に、その受取人から申出があった場合、会社の承諾を得て、締結します。ただし、給付金等の支払後は、この特約を締結することはできません。1.主契約の死亡給付金2.主契約の災害死亡給付金3.主契約の年金の種類が保証金額付終身年金の場合で、年金支払開始日以後に被保険者が死亡した場合に支払われる金額4.年金支払移行特約(変額年金保険用)の年金の種類が保証金額付終身年金の場合で、年金支払開始日以後に被保険者が死亡した場合に支払われる金額③ 同一の給付金等について受取人が2人以上いるときは、それぞれの受取人について、別個にこの特約を締結するものとします。④ 前項までの規定にかかわらず、この特約は、外貨支払特約と重複して主契約に付加することはできません。第14条 特約の解約第15条 年金支払期間の変更第17条 死亡一時金受取人の死亡第18条 死亡一時金受取人の代表者第19条 契約者配当第23条 主契約における給付等の名称に関する特則は死亡一時金受取人の変更(この特約の内容)1.総則2.年金支払日3.年金額および年金の種類4.年金および死亡一時金の支払5.特約の消滅6.特約の解除(この特約の内容)1.総則7.特約の解約8.特約内容の変更9.遺族年金受取人または死亡一時金受取人の変更第16条 会社への通知による遺族年金受取人また10.死亡一時金受取人の代表者11.契約者配当12.その他の事項第20条 時効第21条 管轄裁判所第22条 主約款の規定の準用13.特則別表 請求書類新遺族年金支払特約

元のページ  ../index.html#116

このブックを見る