みんなにやさしい年金保険
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約款 28終身保険移行特約 目次7.特則終身保険移行特約第1条 特約の締結第2条 主契約の終身保険への移行第3条 移行日以後の取扱第4条 特約の解約第5条 特約の消滅第6条 主約款の規定の準用 この特約は、主たる保険契約を終身保険に移行することを主な内容とするものです。第1条(特約の締結)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の契約日からその日を含めて1年後の契約応当日以後、保険契約者からの申出があり、被保険者の同意を得たうえで、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。② この特約の締結日は、会社の本店が請求書類を受け付けた日とします。③ 第1項の規定により、この特約を主契約に付加したときは、保険証券の交付は行なわず、書面により保険契約者に通知します。第2条(主契約の終身保険への移行)① この特約を付加した主契約は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、この特約の締結日の翌日を終身保険への移行日(以下「移行日」といいます。)として終身保険に移行します。② 終身保険に移行したときは、書面により保険契約者に通知します。第3条(移行日以後の取扱)① 移行日以後、主約款の規定にかかわらず、つぎのとおりとします。1.死亡保険金の支払の規定 支払金額は、被保険者が死亡した日の死亡保険金額とし、死亡保険金額は、会社の定める方法により、移行日の前日における解約払戻金額(移行日当日において保険契約者に支払うべき金額がある場合にはその金額を含めるものとします。以下、本項において同様とします。)を基準として、移行日における会社の定める率により計算した金額とします。2.解約払戻金の規定 会社の定める方法により、移行日の前日における解約払戻金額を基準とし、移行日からつぎのア.からウ.に定める日までの経過年月数により計算した金額(ウ.の場合は、基本保険金額の減額部分に相当する金額)とします。ア.告知義務違反による解除または重大事由による解除の規定により保険契約が解除された場合解除の通知を発信した日。ただし、被保険者が死亡した場合は、死亡した日とします。イ.保険契約が解約された場合解約日ウ.基本保険金額が減額された場合減額日第7条 無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)または無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅱ型)に付加した場合の特則第8条 無配当介護認知症保障型個人年金保険(通第9条 無配当長寿生存個人年金保険(低解約払戻第10条 変額終身保険(災害加算・Ⅰ型)に付加第11条 変額保険(災害加算・Ⅰ型)に付加した貨選択・Ⅰ型)に付加した場合の特則金・Ⅰ型)に付加した場合の特則した場合の特則場合の特則別表 移行後為替変動率(この特約の内容)1.総則2.終身保険への移行3.移行日以後の取扱4.特約の解約5.特約の消滅6.その他の事項(この特約の内容)1.総則2.終身保険への移行3.移行日以後の取扱

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