みんなにやさしい終身保険
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商品パンフレット契約概要注意喚起情報22契約日の翌日に付加可能(軽度介護保障特則適用)生存給付金支払移行特約の付加がない場合にご契約時または中途付加可能ご契約時または中途付加可能(中途付加可能)契約日から1年を経過している場合に付加可能*1 生存給付金受取人1人あたりの生存給付金額ではなく、生存給付金の総額です。*2 死亡一時金保証期間中に被保険者が死亡した場合、年金原資額からお支払事由が生じた介護認知症年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額を死亡一時金としてお支払いします。*3 この保険の一部に対してこの特約を付加することはできません。*4 介護認知症年金受取人が、年金支払開始日に介護認知症年金の一括請求をする場合を除きます。*5 年金の種類が確定年金または年金原資確保型終身年金の場合で、特約年金受取人が、年金支払開始日に年金の一括請求をする場合を除きます。※外貨支払特約、年金支払移行特約(Ⅰ型)、新遺族年金支払特約は重複して付加することはできません。※外貨支払特約は介護認知症年金の請求をされた場合に消滅します。そのため、この特則を適用した保障内容を記載しています。!生存給付金支払移行特約連動通貨組入特則の適用がない場合に外貨支払特約ご契約時または中途付加可能介護認知症年金支払移行特約*2指定代理請求特約新遺族年金支払特約年金支払移行特約(Ⅰ型)●外貨支払特約を付加した場合、外貨で受け取った死亡保険金額や解約払戻金額を円貨に換算した金額と円貨で受け取った死亡保険金額や解約払戻金額の合計額は、為替レートの変動により、一時払保険料を下回る可能性があります。●この特約を付加することにより、解約払戻金の全部を原資として将来の保険金等に代えて、生存給付金受取に移行することができます。●生存給付金額は、契約者にご指定いただきます。●生存給付金は指定金額に満たない場合でも、契約者がその金額を指定したものとして、生存給付金受取人にお支払いします。ただし、その金額が10万円未満*1となる場合には、満期保険金として最終回の生存給付金支払時にお支払いします。●生存給付金額は、10万円に満たない場合、もしくは生存給付金支払期間が2年に満たない場合、お取扱いできません。●生存給付金支払期間と生存給付金支払開始日の被保険者の年齢の合計が106歳以上の場合、付加することができません。●この特約のみの解約をすることができません。●この特約を付加することにより、死亡保険金や解約払戻金をT&Dフィナンシャル生命所定の通貨で受け取ることもできます。●この特約は連動通貨組入特則を適用した場合に付加することができます。●契約者は死亡保険金のお支払事由発生前に限り、この特約を解約することができます。●この特約を付加することにより、契約日から1年経過以後、被保険者が公的介護保険制度の「要支援1」以上に認定または「認知症」と診断確定され、介護認知症年金への移行を請求された場合、解約払戻金の全部*3を原資として将来の保険金等に代えて、介護認知症年金を生涯にわたって受け取ることができます。●年金額が10万円に満たない場合、お取扱いできません。*4●この特約の年金支払開始日前に限り、この特約を解約することができます。※この特約を付加した場合、軽度介護保障特則が必ず適用されます。●この特約を付加することにより、年金等の受取人である被保険者が年金等を請求できない特別な事情があるとT&Dフィナンシャル生命が認めた場合に、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が年金等の受取人の代理人として、年金等を請求することができます。●この特約を付加することにより、死亡保険金の全部または一部を一時金に代えて確定年金で受け取ることができます。●年金額が10万円に満たない場合、お取扱いできません。●契約者は死亡保険金のお支払事由発生前に限り、この特約を解約することができます。●この特約を付加することにより、解約払戻金の全部*3を原資として将来の保険金等に代えて、年金受取に移行することができます。●年金額が10万円に満たない場合、お取扱いできません。*5●この特約のみの解約をすることができません。名称概要

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