みんなにやさしい終身保険
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商品パンフレット契約概要生存給付金原資額一時払保険料生存給付金原資額一時払保険料注意喚起情報<贈与開始時期(例)>(申込・告知・入金が完了した日)➡1回目100万円▼▼¥¥¥¥¥▼▼¥¥¥¥¥*1 生存給付金支払期間と生存給付金支払開始日の被保険者の年齢の合計が106歳以上の場合、この特約を付加することができません。*2 契約者と被保険者が異なる場合、生存給付金受取人は契約者または被保険者をご指定いただきます。*3 生存給付金指定金額とは、第1回の生存給付金額をいいます。*4 受贈者(生存給付金受取人)1人あたりの生存給付金額ではなく、生存給付金の総額です。*5 満期保険金受取人を受贈者(生存給付金受取人)とする場合、最終回の生存給付金額とあわせてお受取りいただきます。その場合、新たに贈与税が課されることや、贈与税額が高額となる場合がありますのでご注意ください。ご契約日(4月1日)(申込書と同時に完備された生存給付金支払移行特約付加請求書が提出された場合)3回目▼100万円2回目100万円4回目▼100万円ご契約日の翌日*1配偶者・親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)*2 ※契約者も可1名または複数名(最大8名)10万円以上2年~40年(1年きざみ)生存給付金5回目▼(最終回)10万円満期保険金として最終回と同時に契約者*5にお支払409万円 ※生存給付金指定金額*3:100万円(解約払戻金)▲生存給付金支払開始日(契約日の翌日)生存給付金2回目100万円1回目100万円4回目▼3回目▼100万円(最終回)100万円9万円満期保険金12ご参考贈与開始時期(受取開始時期)受贈者(生存給付金受取人)の範囲受贈者(生存給付金受取人)の人数贈与金額(生存給付金指定金額*3)贈与期間(受取期間)生存給付金として生存給付金支払日に生存給付金受取人にお支払410万円※生存給付金指定金額*3:100万円(解約払戻金)▲生存給付金支払開始日(契約日の翌日) 翌日(4月2日)から贈与開始●ご契約時に、契約者からのお申出により、解約払戻金の全部を原資として生存給付金受取に移行し、ご契約日の翌日から大切な方にご指定の金額を全額贈与することができます。生存給付金は指定金額に満たない場合でも、契約者がその金額を指定したものとして、受贈者(生存給付金受取人)にお支払いします。ただし、その金額が10万円未満*4となる場合には、満期保険金として最終回の生存給付金支払時に契約者*5にお支払いします。指定金額に満たない生存給付金額が10万円以上の場合●受贈者(生存給付金受取人)、贈与金額(生存給付金額)、贈与期間(生存給付金支払期間)を変更できます。●ご自身での受取や、一括受取へ変更できます。※ご自身での受取期間中は、他の方への贈与をお取扱いできません。生存給付金支払移行特約は以下の理由から定期贈与*に該当しません。●生存給付金のお受取が確定していないため。 ●契約者が生存給付金受取人を変更できるため。*例えば『1,000万円を10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与する』という約束の下に行なわれる贈与のこと。 原則、各年の贈与財産の合計額が110万円以下の場合は贈与税は課税されませんが、この場合1,000万円の総額に 対して贈与税が課税され、税額が高額となります。契約後すぐに生前贈与を始めることができるってこと?ご契約の翌日から生前贈与を開始します。ご契約の途中で受贈者の変更や贈与金額、贈与期間の変更も可能です。指定金額に満たない生存給付金額が10万円未満の場合環境の変化にあわせて、変更が可能です贈与契約書の作成は不要です生存給付金支払移行特約しつもんしつもんご契約日の翌日から、大切な方にご指定の金額を贈与できますおこたえおこたえ

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