みんなにやさしい終身保険
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商品パンフレット孫長男契約概要注意喚起情報生存給付金原資額(解約払戻金)一時払保険料●●BANK2年経過後早く渡し切りたいから金額と期間を変更しよう長男だけじゃなく孫にも贈与しよう自分のために使いたいから贈与を中断しよう●まとまった資金が必要な時には、ご自身への一括受取も可能です。完備された「生存給付金支払移行特約付加請求書」を申込書類と共にご提出ください。「生存給付金請求書」を送付しますので必要書類と共にご提出ください。贈与期間10年間贈与人数受贈者長男贈与金額贈与期間贈与人数400万円2年間受贈者贈与金額贈与期間贈与人数贈与人数贈与人数300万円100万円2年間2年間中断再開受贈者長男受取ご自身へ変更1名1名長男が長男が受取毎年の生存給付金支払日の3ヵ月前に事前案内を送付します。→生存給付金受取人や生存給付金額に変更がなければ※変更がある場合には所定の書類にてご請求ください。毎年の生存給付金支払日の2ヵ月前に事前案内を送付します。→生存給付金受取人の変更がない場合、長男長男¥長男100万円×2年間贈与金額増額:100万円 → 400万円贈与期間短縮: 10年間 → 4年間孫孫長男長男長男100万円×2年間長男が長男が受取¥¥100万円×5年間¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥6¥¥一括受取も可能契約者生存給付金受取人ご参考2名2名贈与を中断贈与を中断受贈者長男契約者生存給付金受取人変更追加変更贈与人数増加:  1名  → 2名贈与期間短縮:10年間  → 4年間贈与を再開贈与を再開自分で受取お手続きは不要です。お手続きは不要です。POINT1環境の変化にあわせて、柔軟に変更が可能です●受贈者(生存給付金受取人)、贈与金額(生存給付金額)、贈与期間(生存給付金支払期間)を変更できます。POINT22回目以降の生存給付金はお手続き不要でお取扱いができます生存給付金支払移行特約は以下の理由から定期贈与*に該当しません。●生存給付金のお受取が確定していないため。●契約者が生存給付金受取人を変更できるため。*例えば『1,000万円を10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与する』という約束の下に行なわれる贈与のこと。 原則、各年の贈与財産の合計額が110万円以下の場合は贈与税は課税されませんが、この場合1,000万円の総額に 対して贈与税が課税され、税額が高額となります。100万円ずつ10年間、長男に円で贈与しよう契約者:75歳 男性受贈者贈与金額100万円長男①贈与金額・贈与期間の変更が可能②贈与人数・贈与期間の変更が可能③ご自身での受取も可能2年経過後5年経過後≪1回目のお手続き≫100万円×2年間※ご自身での受取期間中は、他の方への贈与をお取扱いできません。100万円・・・×・・・300万円×2年間100万円×2年間100万円×3年間≪2回目以降のお手続き≫400万円×2年間10年間▲生存給付金支払開始日(契約日の翌日)ご指定の口座にご送金贈与開始時の予定

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