みんなにやさしい終身保険
7/33

生存給付金原資額一時払保険料生存給付金原資額一時払保険料●●BANK➡▼▼¥¥¥¥¥▼▼¥¥¥¥¥¥!5<贈与開始時期(例)>ご契約日(4月1日)申込・告知・入金が完了した日指定金額に満たない生存給付金額が10万円以上の場合*1 生存給付金支払期間と生存給付金支払開始日の被保険者の年齢の合計が106歳以上の場合、この特約を付加することができません。*2 契約者と被保険者が異なる場合、生存給付金受取人は契約者または被保険者をご指定いただきます。*3 生存給付金指定金額とは、第1回の生存給付金額をいいます。*4 受贈者(生存給付金受取人)1人あたりの生存給付金額ではなく、生存給付金の総額です。*5 満期保険金受取人を受贈者(生存給付金受取人)とする場合、最終回の生存給付金額とあわせてお受取りいただきます。その場合、新たに贈与税が課されることや、贈与税額が高額となる場合がありますのでご注意ください。生存給付金原資額は契約日の解約払戻金額となり、一時払保険料を下回ります。そのため、生存給付金の累計額と満期保険金額を合計した金額は、一時払保険料を下回る場合があります。(申込書と同時に完備された生存給付金支払移行特約付加請求書が提出された場合)3回目▼100万円2回目100万円1回目100万円4回目▼100万円ご契約日の翌日*1契約者・配偶者・親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)*21名または複数名(最大8名)10万円以上2年~40年(1年きざみ)指定金額に満たない生存給付金額が10万円未満の場合満期保険金として最終回と同時に契約者*5にお支払501万円 ※生存給付金指定金額*3:100万円(解約払戻金)▲生存給付金支払開始日(契約日の翌日)5回目▼(最終回)90万円生存給付金受取人(受贈者)の預金口座へ、T&Dフィナンシャル生命が振込を行ないます。T&Dフィナンシャル生命1回目100万円2回目100万円5回目▼3回目▼100万円4回目▼100万円(最終回)100万円1万円満期保険金翌日(4月2日)から贈与開始生存給付金贈与開始時期(受取開始時期)受贈者(生存給付金受取人)の範囲受贈者(生存給付金受取人)の人数贈与金額(生存給付金指定金額*3)贈与期間(受取期間)生存給付金として生存給付金支払日に生存給付金受取人にお支払490万円※生存給付金指定金額*3:100万円(解約払戻金)▲生存給付金支払開始日(契約日の翌日)生存給付金生存給付金受取人●ご契約時に、契約者からのお申出により、解約払戻金の全部を原資として生存給付金受取に移行し、ご契約日の翌日から大切な方にご指定の金額を全額贈与することができます。生存給付金は指定金額に満たない場合でも、契約者がその金額を指定したものとして、受贈者(生存給付金受取人)にお支払いします。ただし、その金額が10万円未満*4となる場合には、満期保険金として最終回の生存給付金支払時に契約者*5にお支払いします。契約後すぐに生前贈与を始めることができるってこと?贈与契約書の作成が不要です。(T&Dフィナンシャル生命が発行するお支払通知を、契約者から生存給付金受取人(贈与者から受贈者)への生存給付金お支払の記録として利用いただけます。)ご契約の翌日から生前贈与を開始します。ご契約の途中で受贈者の変更や贈与金額、贈与期間の変更も可能です。しつもんしつもん生存給付金支払移行特約生存給付金支払移行特約を活用した場合の対応ご契約の翌日から、大切な方にご指定の金額を贈与できます作成不要おこたえおこたえ100%100%生前贈与生前贈与プランプラン円貨大切な方へ贈与することができます

元のページ  ../index.html#7

このブックを見る