みんなにやさしい終身保険
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!6●●BANK●●BANK●●BANK商品パンフレット契約概要注意喚起情報ご参考生存給付金受取人(受贈者)の預金口座へ、T&Dフィナンシャル生命が振込を行ないます。T&Dフィナンシャル生命贈与者の預金口座から受贈者の預金口座へ、振込を行ないます。贈与者生存給付金受取人受贈者※事前案内記載の住所や振込先口座等に変更がある場合には、お客様サービスセンターにご連絡ください。※上記のお受取手続きについて、将来変更となる場合があります。上記に記載の税制については、2023年12月現在の内容について記載しておりますが、今後変更される可能性があります。個別の税務等詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。完備された「生存給付金支払移行特約付加請求書」を申込書類と共にご提出ください。契約者生存給付金「生存給付金請求書」を送付しますので必要書類と共にご提出ください。受取人毎年の生存給付金支払日の3ヵ月前に事前案内を送付します。→生存給付金受取人や生存給付金額に変更がなければお手続きは不要です。 ※変更がある場合には所定の書類にてご請求ください。毎年の生存給付金支払日の2ヵ月前に事前案内を送付します。→生存給付金受取人の変更がない場合、お手続きは不要です。契約者生存給付金受取人お受取手続きに関するご不明点は、つぎのお問合せ先までご連絡ください。T&Dフィナンシャル生命お客様サービスセンター手間を省くことができます。贈与取引の記録を残すため、贈与のつど贈与契約書の作成が必要です。ご指定の口座に送金ご指定の口座に送金9:00~17:00(土・日・祝日等を除く)生存給付金のお受取り手続き贈与契約書の作成は不要です◆生存給付金受取人(受贈者)にT&Dフィナンシャル生命が生存給付金を直接お支払いしますので、贈与契約書作成の生存給付金支払移行特約を活用した場合の対応一般的な暦年贈与を行なう場合の対応生存給付金支払移行特約は以下の理由から定期贈与*に該当しません。●生存給付金のお受取が確定していないため。●契約者が生存給付金受取人を変更できるため。*例えば『1,000万円を10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与する』という約束の下に行なわれる贈与のこと。 原則、各年の贈与財産の合計額が110万円以下の場合は贈与税は課税されませんが、この場合1,000万円の総額に対して 贈与税が課税され、税額が高額となります。1回目のお手続き2回目以降のお手続き作成不要贈与契約書の作成は不要です。(T&Dフィナンシャル生命が発行するお支払通知を、契約者から生存給付金受取人(贈与者から受贈者)への生存給付金お支払の記録として利用いただけます。)0120-302-572受付時間

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