みんなにやさしい終身保険
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▼¥¥▼▼▼▼¥¥¥▼▼¥¥▼▼▼¥¥¥¥!5生存給付金原資額一時払保険料生存給付金原資額一時払保険料生存給付金生存給付金●ご契約時に、契約者からのお申し出により、解約払戻金の全部を原資として生存給付金受取に移行し、ご契約日の翌日から大切な方に贈与することができます。<お取扱>贈与開始時期ご契約日の翌日●生存給付金支払開始日(特約締結日)は「ご契約日の翌日」となります。●生存給付金は指定金額に満たない場合でも、契約者がその金額を指定したものとして、生存給付金受取人(受贈者)にお支払いします。ただし、その金額が10万円未満*4となる場合には、満期保険金として最終回の生存給付金支払時にお支払いします。*5<お支払例>●生存給付金受取人(受贈者)の変更(ご自身での受取に変更することも可能です)●生存給付金額(贈与金額)・生存給付金支払期間(贈与期間)の変更●一括受取への変更※ご契約の内容によっては上記のお取扱ができない場合があります。※ご自身での受取期間中は、他の方への贈与をお取扱いできません。指定金額に満たない生存給付金額10万円以上1回目100万円*1 契約者と被保険者が異なる場合、生存給付金受取人は契約者または被保険者をご指定いただきます。*2 生存給付金指定金額とは、第1回の生存給付金額をいいます。*3 生存給付金支払期間と生存給付金支払開始日の被保険者の年齢の合計が106歳以上の場合、お取扱いできません。*4 生存給付金受取人(受贈者)1人あたりの生存給付金額ではなく、生存給付金の総額です。*5 満期保険金受取人は、契約者または生存給付金受取人(受贈者)からご選択いただけます。満期保険金受取人を生存給付金受取人(受贈者)とする場合、最終回の生存給付金額とあわせてお受取りいただきます。その場合、新たに贈与税が課されることや、贈与税額が高額となる場合がありますのでご注意ください。※生存給付金支払期間中に被保険者がお亡くなりになられた場合は、主契約の死亡保険金受取人に死亡一時金*をお支払いします。*死亡一時金は生存給付金支払日が到来していない生存給付金額と満期保険金額の合計額となります。※上記のお支払例は、生存給付金や満期保険金の支払時期を説明するためのイメージです。実際の金額や支払時期は設計内容によって異なります。詳しくは設計書でご確認ください。生存給付金原資額は契約日の解約払戻金額となり、一時払保険料を下回ります。そのため、生存給付金の累計額と満期保険金額を合計した金額は、一時払保険料を下回る場合があります。490万円(解約払戻金)▲生存給付金支払開始日(契約日の翌日)※生存給付金指定金額*2:100万円2回目100万円3回目100万円4回目100万円生存給付金受取人(受贈者)の範囲契約者・配偶者または親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)*1生存給付金として生存給付金支払日にお支払い生存給付金受取人(受贈者)の人数1名または複数名(最大8名)指定金額に満たない生存給付金額10万円未満5回目(最終回)501万円(解約払戻金)▲生存給付金支払開始日(契約日の翌日)90万円生存給付金指定金額*2(贈与金額)10万円以上※生存給付金指定金額*2:100万円2回目100万円1回目100万円3回目100万円生存給付金支払期間*3(贈与期間)2年~40年(1年刻み)満期保険金として最終回にお支払い*55回目4回目100万円(最終回)100万円1万円満期保険金生存給付金受取に移行した後も、契約者のお申し出により以下の変更が可能ですご契約日の翌日から大切な方にご指定の金額を贈与できます生存給付金が指定金額に満たない場合100%100%生前贈与生前贈与プランプラン円貨大切な方へ贈与することができます生存給付金支払移行特約

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