みんなにやさしい終身保険
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!!!商品パンフレット契約概要注意喚起情報30*1 基礎控除(年間110万円)は、2024年1月1日以降の贈与から適用されます。*2 2023年12月31日までの贈与は相続開始前3年以内、2024年1月1日以降の贈与は段階的に相続開始前7年以内。なお、段階的に延長された4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは、相続財産に加算されません。*3 特別控除の適用がある場合は、その金額を控除した残額(特別控除は2,500万円が限度)。14保険金等のお支払について■お客さまからのご請求に応じて、保険金等のお支払を行ないますので、保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにT&Dフィナンシャル生命お客様サービスセンター(TEL:0120-302-572)にご連絡ください。15予定利率について■予定利率は毎月2回(1日と16日)設定され、お申込から契約日の間に予定利率が変更となった場合、変更相続人でない孫が生存給付金・満期保険金を受け取り、他者が死亡一時金を受け取った場合は、孫が相続により遺産を他に取得していなければ相続開始前7年以内*2に受け取った生存給付金・満期保険金は相続税の課税対象となりません。しかし、相続人でない孫が生存給付金・満期保険金と死亡一時金を受け取った場合、相続開始前7年以内*2に受け取った生存給付金・満期保険金は相続税の課税対象となります。さらにこの場合、孫は相続人ではないため相続税の非課税の取扱を受けることができないことに加え、相続税が2割加算されます。くわしくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。また、税制については2023年12月現在の内容について記載しておりますが、今後変更される可能性がありますのでご注意ください。個別の税務等詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。■お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のしおり・約款」・T&Dフィナンシャル生命ホームページにも記載しておりますので、あわせてご確認ください。■T&Dフィナンシャル生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。■保険金等のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金等のお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等にはご連絡ください。後の予定利率が適用されます。■予定利率は保険金額等を計算する際に基準となる利率のことをいいます。払込保険料が予定利率でそのまま複利運用されるものではありません。●この保険は金融情勢等によっては、一部または複数の契約年齢、特則において、お取扱を一時休止する場合があります。

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