みんなにやさしい終身保険
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29契約例被保険者本人配偶者配偶者契約例相続時精算課税への変更可能(贈与額-110万円)×税率-控除額死亡保険金受取人配偶者本人子暦年課税制限なし制限なし課税のお取扱相続税贈与税契約者本人本人本人※契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の死亡保険金等と合算して、「生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)」まで非課税となります。■年金(介護認知症年金支払移行特約、年金支払移行特約(Ⅰ型)、新遺族年金支払特約を付加した場合) 年金は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。※これらの特約を付加した場合の死亡一時金は相続税法第12条が適用されません。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が年金を請求した場合においても、税金のお取扱は同様となります。■生存給付金・満期保険金(生存給付金支払移行特約を付加した場合) 契約者と生存給付金受取人・満期保険金受取人の関係によって課税のお取扱が異なります。契約者と生存給付金受取人・満期保険金受取人が同一の場合契約者と生存給付金受取人・満期保険金受取人が異なる場合贈与者受贈者選択変更贈与税の計算※生存給付金支払移行特約を付加した場合の死亡一時金は契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡一時金受取人が相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の死亡保険金等と合算して、「生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)」まで非課税となります。所得税(一時所得)+住民税課税のお取扱所得税(雑所得)+住民税贈与税相続時精算課税贈与の年の1月1日において60歳以上の親または祖父母贈与の年の1月1日において18歳以上の子または孫一度選択すると暦年課税へは変更不可(贈与額-110万円-2,500万円*3)×税率20%13税金のお取扱について■払込保険料 お払込みいただいた保険料は、お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。■解約払戻金 解約払戻金と払込保険料の差額(解約差益)に対し、所得税(一時所得)および住民税が課税されます。■死亡保険金契約締結前交付書面(注意喚起情報)ただし、以下の場合、贈与した生存給付金・満期保険金が相続税の課税価格に加算されます。●契約者からの贈与について、生存給付金受取人・満期保険金受取人が「相続時精算課税制度」を選択していた場合。 (「相続時精算課税制度」による毎年110万円の基礎控除*1を超える贈与については相続税の課税価格に加算されます。したがって、毎年110万円までの贈与については加算されません。 基礎控除を超える贈与については2,500万円の特別控除の対象となり、特別控除を超えた額に対して20%の贈与税を納付します。この制度で納付した贈与税は、相続時に相続税から控除できます。)●「暦年課税制度」を選択している生存給付金受取人・満期保険金受取人が、契約者の相続により遺産を取得した場合で、相続開始前7年以内*2に受け取った生存給付金・満期保険金。

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