みんなにやさしい終身保険
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特約外貨支払特約② 前項の規定にかかわらず、第1条(特約の締結)第1項第1号または第2号の規定によりこの特約を付加した場合で、死亡保険金の受取人から円貨または前条各号に定める通貨のうち支払通貨を除いたいずれか1つの通貨(以下「支払通貨以外の外国通貨」といいます。)による支払の申出があり、会社がその申出に基づく通貨で支払う場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.円貨による支払の申出があった場合死亡保険金請求書類受付日における会社の定める為替レートを用いて前項第1号により換算した金額を円貨に換算します。2.支払通貨以外の外国通貨による支払の申出があった場合死亡保険金請求書類受付日における会社の定める為替レートを用いて前号により換算した金額を支払通貨以外の外国通貨に換算します。③ 死亡保険金の受取人が前項の申出をするときは、請求書類(別表)を提出してください。④ 第1項および第2項における為替レートには、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信仲値(TTM)を用います。ただし、1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値を用いるものとします。また、死亡保険金請求書類受付日または被保険者の死亡した日に会社が為替レートを取得できない場合には、会社がその日に取得できる直前の日の為替レート(その直前の日が契約日前となる場合は、契約日の為替レート。以下、同様とします。)を用います。第4条(解約払戻金を支払う場合の取扱)① 解約払戻金を支払通貨に換算した金額により支払う場合には、解約払戻金の請求書類を会社の本店が受け付けた日(以下「解約日」といいます。)における会社の定める為替レートを用いて解約払戻金を支払通貨に換算します。② 前項における為替レートには、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信仲値(TTM)を用います。ただし、1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値を用いるものとします。また、解約日に会社が為替レートを取得できない場合には、会社がその日に取得できる直前の日の為替レートを用います。第5条(年金原資額を支払う場合の取扱)① 年金原資額を支払通貨に換算した金額により支払う場合には、年金支払開始日の前日における会社の定める為替レートを用いて年金原資額を支払通貨に換算します。② 前項の規定にかかわらず、第1条(特約の締結)第1項第1号または第2号の規定によりこの特約を付加した場合で、年金の受取人から円貨または支払通貨以外の外国通貨による支払の申出があり、会社がその申出に基づく通貨で支払う場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.円貨による支払の申出があった場合年金原資額を支払通貨に換算せず年金原資額と同額とします。2.支払通貨以外の外国通貨による支払の申出があった場合年金支払開始日の前日における会社の定める為替レートを用いて年金原資額を支払通貨以外の外国通貨に換算します。③ 年金の受取人が前項の申出をするときは、請求書類(別表)を提出してください。④ 第1項および第2項における為替レートには、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信仲値(TTM)を用います。ただし、1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値を用いるものとします。また、年金支払開始日の前日に会社が為替レートを取得できない場合には、会社がその日に取得できる直前の日の為替レートを用います。第6条(支払通貨の変更)① 保険契約者は、死亡保険金の支払事由発生前に限り、支払通貨を変更することができます。② 保険契約者が支払通貨の変更を請求するときは、請求書類(別表)を提出してください。③ 支払通貨が変更されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第7条(特約の解約)① 保険契約者は、死亡保険金の支払事由発生前に限り、この特約を解約することができます。② 保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、請求書類(別表)を提出してください。③ この特約が解約されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第8条(特約の消滅)つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.主契約が介護年金支払または介護認知症年金支払に移行されたとき2.主契約が終身保険に移行されたとき。ただし、終身保険移行特約による終身保険への移行で、移行後連動通貨が日本国通貨以外の場合は除きます。約款31

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