みんなにやさしい終身保険
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特約生存給付金支払移行特約第7条(生存給付金の一括支払)保険契約者は、この特約の締結日以後、生存給付金支払期間中の最後の生存給付金支払日前に限り、まだ生存給付金支払日が到来していない生存給付金支払期間中の生存給付金の全部または一部について一括支払を請求することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.保険契約者が生存給付金の一括支払を請求するときは、別表に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出してください。この請求による支払時期および支払場所については、次条の規定を準用します。2.生存給付金の全部について一括支払が請求されたときは、生存給付金支払日が到来していない生存給付金支払期間中の生存給付金額と満期保険金額の現価に相当する金額の全部を支払います。3.生存給付金の一部について一括支払が請求されたときは、つぎのとおりとします。ア.生存給付金支払日が到来していない生存給付金支払期間中の生存給付金額と満期保険金額の現価に相当する金額の一部を支払います。イ.前ア.の規定により生存給付金の一部について一括支払したときは、生存給付金支払期間中に支払うべき将来の生存給付金額および満期保険金額は会社の定める方法により計算した金額とします。ただし、将来の生存給付金額が会社の定める額に満たないときは、生存給付金の一部について一括支払は取り扱いません。ウ.前ア.および前イ.の規定により生存給付金の一部について一括支払したときは、会社は将来の生存給付金額および満期保険金額を保険契約者に書面により通知します。第8条(生存給付金、死亡一時金および満期保険金の請求、支払時期および支払場所)① 給付金等の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者またはその受取人は、遅滞なく会社に通知してください。② 生存給付金、死亡一時金または満期保険金の支払事由が生じたときは、その受取人は、すみやかに請求書類を会社に提出して、その請求をしてください。③ 主約款の保険金、年金および給付金の請求、支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による生存給付金、死亡一時金および満期保険金の支払の場合に準用します。5.特約の消滅第9条(特約の消滅)つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき2.第7条(生存給付金の一括支払)の規定により、生存給付金の全部について一括支払がされたとき6.特約の解除第10条(重大事由による解除)① 主約款の重大事由による解除に関する規定は、この特約の重大事由による解除の場合に準用します。② 前項の規定によりこの特約を解除した場合には、主約款の支払金に関する規定にかかわらず、第7条(生存給付金の一括支払)の規定により会社が生存給付金の全部について一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額を保険契約者に支払います。③ 生存給付金受取人のみが主約款に定める反社会的勢力に係る事由に該当し、その生存給付金受取人が生存給付金の一部の受取人であるときは、主約款の規定にかかわらず、その生存給付金受取人についての特約部分のみを解除します。この場合、主約款の支払金および前項の規定にかかわらず、解除した特約部分について第7条の規定により会社が生存給付金の全部について一括支払請求を受け付けたものとして計算した金額を保険契約者に支払います。7.特約の解約第11条(特約の解約)この特約のみの解約は取り扱いません。8.特約内容の変更第12条(生存給付金額の変更)① 保険契約者は、会社の取扱範囲内で、いつでも将来に向かって、生存給付金額を変更することができます。ただし、変更後の生存給付金額が会社の取扱範囲内に満たないときは、生存給付金額の変更を取り扱いません。② 生存給付金額を変更する場合には、満期保険金額も変更されるものとします。変更後の満期保険金額は会社の定める方法により計算した金額とします。③ 保険契約者が生存給付金額の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この書類を会社の本店が受け付けた日を、生存給付金額の変更の効力発生日とします。約款21

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