みんなにやさしい終身保険
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特約払第4条 生存給付金、死亡一時金および満期保生存給付金支払移行特約(この特約の内容)1.総則第1条 特約の締結2.生存給付金支払日第2条 生存給付金支払日3.生存給付金額、生存給付金原資額および生存給付金支払期間第3条 生存給付金額、生存給付金原資額および生存給付金支払期間4.生存給付金、死亡一時金および満期保険金の支険金の支払第5条 死亡一時金の支払に関する補則第6条 生存給付金受取人第7条 生存給付金の一括支払第8条 生存給付金、死亡一時金および満期保険金の請求、支払時期および支払場所5.特約の消滅第9条 特約の消滅6.特約の解除第10条 重大事由による解除7.特約の解約第11条 特約の解約(この特約の内容)この特約は、主たる保険契約の全部または一部について将来の保険金等の支払に代えて、生存給付金支払に移行することを主な目的とするものです。1.総則第1条(特約の締結)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の契約日後、保険契約者から、被保険者の同意を得たうえで、主契約の全部または一部について将来の保険金等の支払に代えて、生存給付金支払に移行する旨の申出があり、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。② この特約の締結日は、会社の本店が請求書類を受け付けた日または会社の取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めた日とします。③ 第1項の規定により、この特約を主契約に付加したときは、保険証券の交付は行なわず、保険契約者に書面により通知します。④ 主契約の一部について生存給付金支払に移行した場合、主契約の基本保険金額は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の基本保険金額の減額の規定により減額されたものとします。ただし、移行後の主契約の基本保険金額が会社の取扱範囲内に満たないときは、この特約は、主契約に付加することはできません。2.生存給付金支払日第2条(生存給付金支払日)① 第1回目の生存給付金支払日(以下「生存給付金支払開始日」といいます。)は、この特約の締結の際、会社の取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めた月の、この特約の締結日の月単位の応当日とします。② 第2回目以後の生存給付金支払日は、生存給付金支払開始日の1年ごとの応当日とします。8.特約内容の変更第12条 生存給付金額の変更第13条 生存給付金支払期間の変更第14条 生存給付金支払開始日の変更9.生存給付金受取人の変更第15条 会社への通知による生存給付金受取人第16条 生存給付金受取人の死亡10.契約者配当第17条 契約者配当11.その他の事項第18条 時効第19条 管轄裁判所第20条 主約款の規定の準用12.特則第21条 無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)または無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅱ型)に付加した場合の特則第22条 無配当介護認知症保障型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)に付加した場合の特則第23条 終身保険移行特約を付加した無配当長寿生存個人年金保険(低解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則別表 請求書類約款19の変更生存給付金支払移行特約 目次生存給付金支払移行特約

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