みんなにやさしい終身保険
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特約介護認知症年金支払移行特約受取人が介護認知症年金の一部の受取人であるときは、主約款の規定にかかわらず、その介護認知症年金受取人についての特約部分のみを解除します。この場合、主約款の支払金および前項の規定にかかわらず、解除した特約部分について、第8条の規定により会社が一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額を介護認知症年金受取人に支払います。7.特約の解約第12条(特約の解約)① 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。② 保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ この特約が解約されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第13条(解約払戻金)この特約に対する解約払戻金はありません。8.介護認知症年金受取人または死亡一時金受取人の変更第14条(会社への通知による介護認知症年金受取人または死亡一時金受取人の変更)① 介護認知症年金受取人は、年金支払開始日以後、会社に対する通知により、介護認知症年金受取人を被保険者に変更することができます。② 介護認知症年金受取人は、年金支払開始日以後、死亡一時金の支払事由が生じる前に限り、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、死亡一時金受取人を変更することができます。③ 前2項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、会社は、介護認知症年金受取人に書面により通知します。④ 第1項または第2項の通知が会社に到達した場合には、介護認知症年金受取人または死亡一時金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の介護認知症年金受取人または死亡一時金受取人に介護認知症年金または死亡一時金を支払ったときは、その支払後に変更後の介護認知症年金受取人または死亡一時金受取人から介護認知症年金または死亡一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。第15条(遺言による死亡一時金受取人の変更)① 前条に定めるほか、介護認知症年金受取人は、死亡一時金の支払事由が生じる前に限り、法律上有効な遺言により、死亡一時金受取人を変更することができます。② 前項の死亡一時金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。③ 前2項による死亡一時金受取人の変更は、介護認知症年金受取人が死亡した後、介護認知症年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。④ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。第16条(死亡一時金受取人の死亡)① 死亡一時金受取人の死亡時以後、死亡一時金受取人の変更が行なわれていない間に死亡一時金の支払事由が生じたときは、死亡一時金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、その順次の法定相続人)で死亡一時金の支払事由の発生時に生存している者を死亡一時金受取人とします。② 前項の規定により死亡一時金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。9.死亡一時金受取人の代表者第17条(死亡一時金受取人の代表者)① 死亡一時金受取人が2人以上いるときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の死亡一時金受取人を代理するものとします。② 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が死亡一時金受取人の1人に対して行なった行為は、他の者に対しても効力を生じます。10.介護認知症年金受取人の住所の変更第18条(介護認知症年金受取人の住所の変更)① 介護認知症年金受取人が住所(通信先を含みます。以下、本条において同様とします。)を変更したときは、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。② 介護認知症年金受取人から前項の通知がなく、介護認知症年金受取人の住所を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所に発した通知は、介護認知症年金受取人に到達したものとみなします。約款14

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