みんなにやさしい終身保険
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主契約無配当終身保険(死亡保険金額増加・Ⅰ型)普通保険約款 た最終の住所に発した通知は、保険契約者に到着したものとみなします。12.被保険者の業務、転居および旅行第21条(被保険者の業務、転居および旅行)保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居しもしくは旅行をしても、会社は、保険契約の解除を行なわず、保険契約上の責任を負います。13.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤りの処理第22条(年齢の計算)被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。第23条(年齢および性別の誤りの処理)① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあったときは、つぎの方法により取り扱います。1.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を改め、その過不足金額を精算します。この場合、死亡保険金の支払があるときは、超過額があれば支払うべき金額とともに支払い、不足額があれば支払うべき金額から差し引きます。2.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に達していなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日を契約日とみなして保険料を改め、その過不足金額を精算します。この場合、死亡保険金の支払があるときは、超過額があれば支払うべき金額とともに支払い、不足額があれば支払うべき金額から差し引きます。② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別に基づいて保険料を改め、その過不足金額を精算します。この場合、死亡保険金の支払があるときは、超過額があれば支払うべき金額とともに支払い、不足額があれば支払うべき金額から差し引きます。14.契約者配当第24条(契約者配当)この保険契約に対する契約者配当はありません。15.時効第25条(時効)死亡保険金、解約払戻金、その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。16.管轄裁判所第26条(管轄裁判所)この保険契約における死亡保険金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または死亡保険金の受取人(受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。17.電磁的方法による保険契約の申込等に関する特則第27条(電磁的方法による保険契約の申込等)① 保険契約者または被保険者は、会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法により、保険契約の申込および告知をすることができます。② 前項における電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法のことをいいます。18.連動通貨組入特則第28条(特則の適用)① 保険契約者は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、被保険者の同意および会社の承諾を得て、連動通貨組入特則(以下、第32条(この特則の解約等)までにおいて、「この特則」といいます。)を適用することができます。② この特則に別段の定めがない事項は、普通保険約款中、本条から第32条(この特則の解約等)までの規定を除く各規定を準用します。③ この特則が適用されたときは、第2条(会社の責任開始期)第3項に定める事項のほか、つぎの各号に定める事項を保険証券に記載します。1.この特則の種類約款7

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