みんなにやさしい終身保険
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死亡保険金受取人死亡保険金額死亡保険金主契約無配当終身保険(死亡保険金額増加・Ⅰ型)普通保険約款名  称死亡保険金用語1.基本保険金額2.保険年度名称死亡保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)支払金額受取人被保険者が死亡したとき給付の概要被保険者が死亡したときにお支払いします。死亡保険金額を算出する際に基準となる金額として、保険契約の締結の際、保険契約者の申出により定めた金額をいい、契約日における死亡保険金額と同額となります。ただし、保険契約の締結後にその金額が減額されたときは、減額後の金額をいいます。契約日または毎年の契約応当日からその日を含めて、その翌年の契約応当日前日までをいいます。最初の1年間を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度というように、保険年度を定めます。用語の意義支払事由に該当しても死亡保険金を支払わない場合つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内の自殺2.保険契約者の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合を除きます。3.死亡保険金受取人の故意。ただし、被保険者の自殺または前号に該当する場合を除きます。4.戦争その他の変乱給付の額死亡保険金額(以下「免責事由」といいます。) 無配当終身保険(死亡保険金額増加・Ⅰ型) 普通保険約款約款2(この保険の内容)この保険は、一定期間中、死亡保険金額が所定の経過期間に応じて増加する仕組みの保険で、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。1.用語の意義第1条(用語の意義)この普通保険約款において使用される用語の意義は、つぎのとおりとします。2.会社の責任開始期第2条(会社の責任開始期)① 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。1.保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合  一時払保険料を受け取った時2.一時払保険料に相当する金額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合  一時払保険料に相当する金額を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)② 会社の責任開始の日を契約日とします。③ 会社が保険契約の申込を承諾したときは、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。1.保険契約の種類2.会社名3.保険契約者の氏名または名称4.被保険者の氏名5.死亡保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項6.保険期間7.死亡保険金額および基本保険金額8.死亡保険金の支払方法9.保険料およびその払込方法[回数]10.契約日11.特約が付加されたときは、その特約の種類、特約保険金額12.保険証券を作成した年月日3.死亡保険金の支払第3条(死亡保険金の支払)① この保険契約において支払う死亡保険金は、つぎの表のとおりです。

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