みんなにやさしい終身保険
71/113

主契約無配当終身保険(死亡保険金額増加・Ⅰ型)普通保険約款 た場合3.保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、つぎのいずれかに該当する場合ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められることイ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められることウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められることエ.保険契約者または死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められることオ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること4.他の保険契約が重大事由により解除され、または保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の事由がある場合② 会社は、死亡保険金の支払事由が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による死亡保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号ア.からオ.までに該当した者が死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。以下、本項において同様とします。)を支払いません。また、この場合に、すでに死亡保険金を支払っていたときは、会社は、死亡保険金の返還を請求することができます。③ 前2項の規定によりこの保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。④ 本条の規定によりこの保険契約を解除したときは、会社は、第14条(解約払戻金)第1項の解約払戻金を保険契約者に支払います。⑤ 前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によってこの保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し死亡保険金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金を保険契約者に支払います。6.解約第11条(解約)保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。この場合、第14条(解約払戻金)第1項の解約払戻金を請求することができます。第12条(死亡保険金受取人による保険契約の存続)① 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること2.保険契約者でないこと③ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。④ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金の支払事由が生じ、会社が死亡保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを死亡保険金受取人に支払います。7.保険契約内容の変更第13条(基本保険金額の減額)① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額が会社の取扱範囲内に満たないときは、基本保険金額の減額を取り扱いません。② 保険契約者が基本保険金額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この書類約款5

元のページ  ../index.html#71

このブックを見る