みんなにやさしい終身保険
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 被保険者がご契約日(責任開始の日)から1年後に自殺された場合、死亡保険金をお支払いできない場合(免責事由)の「ご契約日(責任開始の日)を含めて2年以内の自殺」に該当するため、お支払いできませんが、被保険者がご契約日(責任開始の日)から3年後に自殺された場合は、死亡保険金をお支払いできない場合(免責事由)には該当しないため、死亡保険金をお支払いします。 ご契約を解除した場合には、たとえ死亡保険金のお支払事由が発生していても、死亡保険金をお支払いすることはできません。ただし、「死亡保険金のお支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、死亡保険金をお支払いすることがあります。実際は「スタントマン」であるが、告知の際に「百貨店販売員」と虚偽の記載をして契約をし、その後お仕事とは全く因果関係のない病気で死亡されたとき※告知にあたり、生命保険募集人が、告知することを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。場合には、死亡保険金はお支払いできません。被保険者がご契約日から3年後に自殺されたとき被保険者がご契約日から1年後に自殺されたとき実際は「スタントマン」であるが、告知の際に「百貨店販売員」と虚偽の記載をして契約をし、スタントマンとしての職務中に事故で死亡されたときしおり46告知義務について、くわしくはしおり33をご覧ください。ごご説説明明主主なな保保険険用用語語ののおお知知ららせせととおお願願いいここのの保保険険のの特特徴徴とと仕仕組組みみごご契契約約ににああたたっっててごご契契約約後後ののおお手手続続ききににつついいてて死死亡亡保保険険金金等等ををおお支支払払いいででききなないい場場合合そそのの他他情情報報ししおおりり事例1 被保険者が自殺された事例解説○ご契約により、死亡保険金をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する事例2 告知義務違反をしていた事例解説○ご契約にご加入いただく際には、その時の被保険者の職業等について正確に告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と異なる内容を告知された場合、ご契約日(責任開始の日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。参 照6 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合●故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、ご契約日(責任開始の日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合には、たとえ死亡保険金のお支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。この場合には、解約の際にお支払いする解約払戻金があればご契約者にお支払いします。○「死亡保険金のお支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっ(ご参考)死亡保険金のお支払事例●死亡保険金をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、具体的な事例を参考としてあげたものです。記載以外に認められる事実関係によってもお取扱に違いが生じることがあります。ては、死亡保険金をお支払いすることがあります。○ご契約日(責任開始の日)から2年を経過していても、死亡保険金のお支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。お支払いする場合お支払いする場合お支払いできない場合お支払いできない場合

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