みんなにやさしい終身保険
23/113

9●被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者はしおり13事由を発生させた、または発生させようとした場合②死亡保険金受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行なった、または行なおうとした場合③上記①②の他、被保険者のご契約者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込の同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合金額を債権者等に対してお支払いすること③上記②について、債権者等にお支払いした旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行なうこと)被保険者によるご契約者への解約の請求について債権者等による解約について●死亡保険金受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した日の翌日からその日を含めて1か月を経過する日までの間に、つぎのすべての手続きを行なう必要があります。①ご契約者の同意を得ること②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等にお支払いすべきご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行なう必要があります。①ご契約者または死亡保険金受取人が当社に保険給付を行なわせることを目的として保険金のお支払のすべてを満たす死亡保険金受取人はご契約を存続させることができます。①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること②ご契約者でないこと101 差押債権者、破産管財人等による解約について●ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。2 死亡保険金受取人によるご契約の存続について●債権者等が解約の通知を行なった場合でも、解約が当社に通知された時において、つぎ1.お知らせとお願い1.お知らせとお願い

元のページ  ../index.html#23

このブックを見る