みんなにやさしい終身保険
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特約指定代理請求特約エ.その他前ア.からウ.までに掲げる者と同等の関係にある者② 保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更指定することができます。ただし、指定代理請求人は前項のいずれかに該当する者であることを要します。③ 保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人の指定を撤回することができます。④ 指定代理請求人の指定もしくは変更指定または指定代理請求人の指定の撤回をするときは、保険契約者は、必要書類(別表)を提出してください。⑤ 指定代理請求人の指定もしくは変更指定または指定代理請求人の指定の撤回をした場合は、保険契約者に書面により通知します。第4条(指定代理請求人等による保険金等の請求)① 保険金等の受取人が保険金等を請求できないつぎの各号に定めるいずれかの事情があるときは、前条の規定により指定または変更指定された指定代理請求人が、必要書類(別表)およびその事情の存在を証明する書類を提出し、会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人として保険金等の請求をすることができます。1.傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができない場合2.傷病名(会社が認めるものに限ります。)の告知を受けていない場合3.その他前2号に準じた状態である場合② 前項の規定にかかわらず、指定代理請求人が前項の請求時において前条第1項各号に定める範囲外である場合には、指定代理請求人は前項の請求をすることができません。③ 保険金等の受取人が第1項各号に定める保険金等を請求できない事情があり、かつ、第1号に該当するときは、第2号に定める者が、必要書類(別表)およびその事情の存在を証明する書類を提出し、会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。1.つぎのいずれかに該当する場合ア.指定代理請求人が第1項の請求時においてすでに死亡している場合イ.指定代理請求人が第1項の請求時において前条第1項各号に定める範囲外である場合ウ.指定代理請求人が指定されていない場合エ.指定代理請求人が保険金等を請求できない第1項第1号に定める事情がある場合またはこれに準じる状態であると会社が認めた場合2.つぎの範囲内の者ア.保険金等の受取人の戸籍上の配偶者イ.前ア.に該当する者がいない場合、または前ア.に該当する者が保険金等を請求できない第1項第1号に定める事情がある場合もしくはこれに準じる状態であると会社が認めた場合には、その受取人と同居しまたはその受取人と生計を一にしている3親等内の親族ウ.前ア.およびイ.に該当する者がいない場合、または前ア.およびイ.に該当する者が保険金等を請求できない第1項第1号に定める事情がある場合もしくはこれに準じる状態であると会社が認めた場合には、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者④ 第1項および第3項の規定により、会社が保険金等を保険金等の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複してその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。⑤ 本条の規定にかかわらず、つぎの者は指定代理請求人および第3項に定める保険金等の受取人の代理人としての取扱を受けることができません。1.故意に保険金等の支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)を生じさせた者2.故意に保険金等の受取人を第1項各号に定める状態に該当させた者⑥ 事実の確認に際し、指定代理請求人または第3項に定める保険金等の受取人の代理人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等を支払いません。また、会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも同じとします。第5条(指定代理請求人への解除通知)この特約が付加された保険契約の解除に関するつぎの事項については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)または主契約に付加されている特約の特約条項(以下「主特約条項」といいます。)の規定によるほか、正当な理由により保険契約者、被保険者または保険金等の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人または前条第3項に定める保険金等の受取人の代理人に通知します。1.告知義務違反による解除2.重大事由による解除約款41

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