みんなにやさしい終身保険
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特約外貨支払特約3.主契約の全部が生存給付金支払に移行されたとき第9条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。第10条(主契約に定期支払特約が付加されている場合の特則)主契約に定期支払特約が付加されている場合で、かつ、この特約により死亡保険金を第2条(特約の適用)各号に定めるいずれかの通貨に換算した金額により支払う場合において、主契約が死亡保険金の支払事由の発生により消滅していた後も死亡保険金の支払より前に定期支払金が保険契約者に支払われていたときは、つぎの各号に定める金額を支払うべき金額から差し引きます。1.死亡保険金の支払事由の発生前に、保険契約者からの申出によりこの特約を主契約に付加した場合で、死亡保険金を「保険契約者が指定した支払通貨に換算した金額」により支払う場合第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)第1項第1号に定める被保険者が死亡した日における会社の定める為替レートを用いて定期支払金を支払通貨に換算した金額2.死亡保険金の請求の際に、死亡保険金の受取人からの申出によりこの特約を主契約に付加した場合で、死亡保険金を「死亡保険金の受取人が指定した支払通貨に換算した金額」により支払う場合第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)第1項第2号に定める死亡保険金請求書類受付日における会社の定める為替レートを用いて定期支払金を支払通貨に換算した金額3.死亡保険金の支払事由の発生前に、保険契約者からの申出によりこの特約を主契約に付加した場合で、死亡保険金を「保険契約者が指定した支払通貨に換算した金額」から「死亡保険金の受取人が指定した支払通貨以外の外国通貨に換算した金額」に代えて支払う場合第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)第2項第2号に定める死亡保険金請求書類受付日における会社の定める為替レートを用いて定期支払金を支払通貨以外の外国通貨に換算した金額第11条(記載省略)第12条 (連動通貨組入特則が適用されている無配当終身保険(死亡保険金額増加・Ⅰ型)に付加した場合の特則)連動通貨組入特則が適用されている無配当終身保険(死亡保険金額増加・Ⅰ型)にこの特約が付加され、死亡保険金または解約払戻金を外貨により支払う場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)第1項第1号および第2号をつぎのとおり読み替えます。「1.第1条(特約の締結)第1項第1号または第2号の規定によりこの特約を付加した場合ア.被保険者の死亡した日における会社の定める為替レートを用いて死亡保険金のうち連動通貨割合に応じた金額(主約款に定める保険金額等算出係数の算式における円貨割合をゼロとして計算した金額のことをいいます。以下、同様とします。)を支払通貨に換算します。イ.前ア.の取扱において、死亡保険金の受取人から死亡保険金のうち円貨割合に応じた金額(主約款に定める保険金額等算出係数の算式における連動通貨割合をゼロとして計算した金額のことをいいます。以下、同様とします。)についても支払通貨による支払の申出があった場合は、死亡保険金の請求書類を会社の本店が受け付けた日(以下「死亡保険金請求書類受付日」といいます。)における会社の定める為替レートを用いてその金額を支払通貨に換算します。2.第1条(特約の締結)第1項第3号の規定によりこの特約を付加した場合死亡保険金請求書類受付日における会社の定める為替レートを用いて死亡保険金または死亡保険金のうち連動通貨割合に応じた金額を支払通貨に換算します。」2.第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)第2項第1号の規定中、「前項第1号」とあるのは「前項第1号ア.」と、同条同項第2号の規定中、「前号により換算した金額」とあるのは「前号により換算した金額(死亡保険金のうち円貨割合に応じた金額についても支払通貨以外の外国通貨による支払の申出があった場合は、その金額と前号により換算した金額を合計した金額とします。)」と読み替えます。3.第4条(解約払戻金を支払う場合の取扱)第1項の規定中、「解約払戻金を支払通貨に換算します。」とあるのは「解約払戻金または解約払戻金のうち連動通貨割合に応じた金額(主約款に定める保険金額等算出係数の算式における円貨割合をゼロとして計算した金額のことをいいます。)を支払通貨に換算します。」と読み替えます。約款32

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