みんなにやさしい終身保険
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契約者本人本人本人※契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の死亡保険金等と合算して、「生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)」まで非課税となります。■年金(介護認知症年金支払移行特約、年金支払移行特約(Ⅰ型)、新遺族年金支払特約を付加した場合) 年金は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。※これらの特約を付加した場合の死亡一時金は相続税法第12条が適用されません。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が年金を請求した場合においても、税金のお取扱は同様となります。■生存給付金・満期保険金(生存給付金支払移行特約を付加した場合) 契約者と生存給付金受取人・満期保険金受取人の関係によって課税のお取扱が異なります。契約者と生存給付金受取人・満期保険金受取人が同一の場合契約者と生存給付金受取人・満期保険金受取人が異なる場合ただし、以下の場合、贈与した生存給付金・満期保険金が相続税の課税価格に加算されます。●契約者からの贈与について、生存給付金受取人・満期保険金受取人が「相続時精算課税制度」を選択贈与者受贈者選択変更贈与税の計算※生存給付金支払移行特約を付加した場合の死亡一時金は契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡一時金受取人が相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の死亡保険金等と合算して、「生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)」まで非課税となります。*1 基礎控除(年間110万円)は、2024年1月1日以降の贈与から適用されます。*2 2023年12月31日までの贈与は相続開始前3年以内、2024年1月1日以降の贈与は段階的に相続開始前7年以内。なお、段階的に延長された4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは、相続財産に加算されません。*3 特別控除の適用がある場合は、その金額を控除した残額(特別控除は2,500万円が限度)。所得税(一時所得)+住民税課税のお取扱所得税(雑所得)+住民税贈与税相続時精算課税贈与の年の1月1日において60歳以上の親または祖父母贈与の年の1月1日において18歳以上の子または孫一度選択すると暦年課税へは変更不可(贈与額-110万円-2,500万円*3)×税率20%29!契約例被保険者本人配偶者配偶者契約例相続時精算課税への変更可能(贈与額-110万円)×税率-控除額死亡保険金受取人配偶者本人子暦年課税制限なし制限なし課税のお取扱相続税贈与税契約締結前交付書面(注意喚起情報)していた場合。 (「相続時精算課税制度」による毎年110万円の基礎控除*1が適用され、2,500万円の特別控除の対象外となり、相続時の相続財産にも加算されません。基礎控除を超える贈与については2,500万円の特別控除の対象となり、特別控除を超えた額に対して20%の贈与税を納付します。この制度で納付した贈与税は、相続時に相続税から控除できます。)●「暦年課税制度」を選択している生存給付金受取人・満期保険金受取人が、契約者の相続により遺産を取得した場合で、相続開始前7年以内*2に受け取った生存給付金・満期保険金。相続人でない孫が生存給付金・満期保険金を受け取り、他者が死亡一時金を受け取った場合は、孫が相続により遺産を他に取得していなければ相続開始前7年以内*2に受け取った生存給付金・満期保険金は相続税の課税対象となりません。しかし、相続人でない孫が生存給付金・満期保険金と死亡一時金を受け取った場合、相続開始前7年以内*2に受け取った生存給付金・満期保険金は相続税の課税対象となります。さらにこの場合、孫は相続人ではないため相続税の非課税の取扱を受けることができないことに加え、相続税が2割加算されます。12税金のお取扱について(つづき)■死亡保険金

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