みんなにやさしい終身保険
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特約生存給付金支払移行特約約款22④ 生存給付金額が変更されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第13条(生存給付金支払期間の変更)① 保険契約者は、会社の取扱範囲内で、いつでも将来に向かって、生存給付金支払期間を変更することができます。ただし、変更後の生存給付支払期間が会社の取扱範囲外のときは、生存給付金支払期間の変更を取り扱いません。② 生存給付金支払期間を変更する場合には、満期保険金額も変更されるものとします。変更後の満期保険金額は会社の定める方法により計算した金額とします。③ 保険契約者が生存給付金支払期間の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この書類を会社の本店が受け付けた日を、生存給付金支払期間の変更の効力発生日とします。④ 生存給付金支払期間が変更されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第14条(生存給付金支払開始日の変更)生存給付金支払開始日の変更は取り扱いません。9.生存給付金受取人の変更第15条(会社への通知による生存給付金受取人の変更)① 保険契約者は、この特約の締結日以後、会社に対する通知により、生存給付金受取人を変更することができます。② 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、会社は保険契約者に書面により通知します。③ 第1項の通知が会社に到達した場合には、生存給付金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、第1項の通知が会社に到達する前に変更前の生存給付金受取人に生存給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の生存給付金受取人から生存給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。第16条(生存給付金受取人の死亡)生存給付金受取人が生存給付金の支払事由の発生以前に死亡したときは、被保険者を生存給付金受取人とします。10.契約者配当第17条(契約者配当)この特約に対する契約者配当はありません。11.その他の事項第18条(時効)給付金、一時金その他のこの特約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。第19条(管轄裁判所)この特約における生存給付金、死亡一時金または満期保険金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または生存給付金、死亡一時金もしくは満期保険金の受取人(受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。第20条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、主約款の規定を準用します。12.特則第21条(無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)または無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅱ型)に付加した場合の特則)① 保険契約者が主約款に定める年金支払開始日をこの特約の締結日として、この特約を主契約に付加して締結する場合には、第3条(生存給付金額、生存給付金原資額および生存給付金支払期間)第2項をつぎのとおり読み替えます。「 ② 生存給付金原資額は、つぎの各号のとおりとします。1.主契約の全部について生存給付金支払に移行する場合主約款に定める年金原資額とします。

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