みんなにやさしい終身保険
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特約生存給付金支払移行特約約款23き2.主契約の一部について生存給付金支払に移行する場合主約款に定める基本保険金額の減額部分に相当する年金原資額とします。」② 主契約の一部について生存給付金支払に移行した場合は、この特約の締結日以後、第9条(特約の消滅)をつぎのとおり読み替えます。「第9条(特約の消滅)① つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。ただし、つぎの場合を除きます。ア.主契約の年金支払開始日以後に主契約が消滅したときイ.主約款の規定に基づき計算した年金額が10万円に満たないことにより主契約が消滅したと2.第7条(生存給付金の一括支払)の規定により、生存給付金の全部について一括支払がされたとき② 前項第1号の規定によりこの特約が消滅した場合で生存給付金支払日が到来していない生存給付金があるときは、第7条の規定により会社が生存給付金の全部について一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額を保険契約者に支払います。」③ この特約の締結日以後、主契約のうち生存給付金支払に移行した部分について、つぎの各号のとおり取り扱います。1.主約款の年金受取人および後継年金受取人に関する規定にかかわらず、年金支払開始日以後における保険契約上の一切の権利義務の承継はないものとします。2.主約款および第10条(重大事由による解除)の規定によりこの特約を解除するときは、主約款の通知に関する規定にかかわらず、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または主契約の死亡保険金受取人に通知します。3.主約款の保険契約者の変更に関する規定にかかわらず、保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。4.主約款の会社への通知による死亡保険金受取人の変更に関する規定にかかわらず、保険契約者は、死亡一時金の支払事由が生じる前に限り、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、主契約の死亡保険金受取人を変更することができます。5.主約款の遺言による死亡保険金受取人の変更に関する規定にかかわらず、保険契約者は、死亡一時金の支払事由が生じる前に限り、法律上有効な遺言により、主契約の死亡保険金受取人を変更することができます。6.主約款の保険契約者または年金受取人の住所の変更に関する規定にかかわらず、保険契約者が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。第22条(無配当介護認知症保障型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)に付加した場合の特則)① この特約を無配当介護認知症保障型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)に付加した場合には、前条の規定を準用します。この場合、前条第3項第1号の規定中、「年金受取人」とあるのは「介護認知症年金受取人、年金受取人」と、「年金支払開始日以後」とあるのは「介護認知症年金支払開始日以後および年金支払開始日以後」と、前条第3項第6号の規定中、「年金受取人」とあるのは「年金の受取人」と読み替えます。② 前項の規定にかかわらず、介護認知症年金支払開始日以後、主契約にこの特約を付加することはできません。第23条(終身保険移行特約を付加した無配当長寿生存個人年金保険(低解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則)この特約を終身保険移行特約を付加した無配当長寿生存個人年金保険(低解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合には、第21条(無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)または無配当外国為替連動型個人年金保険(通貨選択・Ⅱ型)に付加した場合の特則)の規定を準用します。

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