みんなにやさしい終身保険
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主契約無配当終身保険(死亡保険金額増加・Ⅰ型)普通保険約款 約款82.連動通貨(死亡保険金額および解約払戻金額を計算する際に使用する日本国通貨以外の通貨をいいます。以下、同様とします。)3.円貨割合または連動通貨割合(死亡保険金額および解約払戻金額を計算する際に使用する、日本国通貨または連動通貨の割合をいいます。以下、同様とします。)4.契約日の為替レート第29条(連動通貨の選択)保険契約者は、この特則の適用の際、連動通貨をつぎの各号のうち会社の取扱範囲内で、選択するものとします。1.オーストラリア通貨2.アメリカ合衆国通貨第30条(円貨割合および連動通貨割合の設定)保険契約者は、この特則の適用の際、円貨割合および連動通貨割合を会社の取扱範囲内で設定します。なお、設定した円貨割合および連動通貨割合は、以後変更することはできません。第31条(この特則を適用した場合の取扱)この特則を適用した保険契約については、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第3条(死亡保険金の支払)第2項の規定中、「基本保険金額に契約日における会社の定める率を乗じた金額」とあるのは、「基本保険金額にこの特則を適用した場合の契約日における会社の定める率および別表2に定める保険金額等算出係数(以下「保険金額等算出係数」といいます。)を乗じた金額」と読み替えます。2.第4条(死亡保険金の支払に関する補則)第2項および第4項の規定中、「責任準備金」とあるのは、「この特則を適用した場合の責任準備金」と読み替えます。3.第14条(解約払戻金)第1項をつぎのとおり読み替えます。「 ① 解約払戻金は、この特則を適用した場合の会社の定める方法に基づいて、経過年月数により計算した金額に保険金額等算出係数を乗じて計算します。」第32条(この特則の解約等)① この特則の解約は取り扱いません。② 主契約が解約その他の事由により消滅したときは、この特則も同時に消滅します。

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