みんなにやさしい終身保険
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主契約無配当終身保険(死亡保険金額増加・Ⅰ型)普通保険約款 約款6を会社の本店が受け付けた日を、基本保険金額の減額の効力発生日とします。③ 基本保険金額が減額されたときは、減額分は解約されたものとして取り扱います。④ 基本保険金額が減額されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。8.払戻金第14条(解約払戻金)① 解約払戻金は、会社の定める方法に基づいて、経過年月数により計算します。② 保険契約者が解約払戻金を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ 解約払戻金は、前項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。9.保険契約者または死亡保険金受取人の変更第15条(保険契約者の変更)① 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、その保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。② 保険契約者が、保険契約者の変更を行なうときは、請求書類を会社に提出してください。③ 保険契約者が変更されたときは、会社は、保険契約者に書面により通知します。第16条(会社への通知による死亡保険金受取人の変更)① 保険契約者は、死亡保険金の支払事由が生じる前に限り、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。② 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、会社は、保険契約者に書面により通知します。③ 第1項の通知が会社に到達した場合には、死亡保険金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。第17条(遺言による死亡保険金受取人の変更)① 前条に規定するほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が生じる前に限り、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。② 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。③ 前2項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。④ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、会社は、保険契約者に書面により通知します。第18条(死亡保険金受取人の死亡)① 死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。② 前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。③ 前2項の規定により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。10.保険契約者または死亡保険金受取人の代表者第19条(保険契約者または死亡保険金受取人の代表者)① 保険契約者または死亡保険金受取人が2人以上いるときは、それぞれ代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。② 前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者または死亡保険金受取人の1人に対して行なった行為は、他の者に対しても効力を生じます。③ 保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。11.保険契約者の住所の変更第20条(保険契約者の住所の変更)① 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下、本条において同様とします。)を変更したときは、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。② 保険契約者から前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかったときは、会社の知っ

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