みんなにやさしい終身保険
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主契約無配当終身保険(死亡保険金額増加・Ⅰ型)普通保険約款 約款4における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会   180日5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査  90日⑦ 前2項の場合、会社は死亡保険金を請求した者に通知します。⑧ 第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は死亡保険金を支払いません。4.保険契約の取消または無効第6条(詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効)① 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の詐欺により保険契約を締結したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。② 保険契約者が死亡保険金を不法に取得する目的または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。5.告知義務および保険契約の解除第7条(告知義務)会社が、保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知してください。第8条(告知義務違反による解除)① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。② 会社は、死亡保険金の支払事由が生じた後においても前項の規定により保険契約を解除することができます。この場合には、死亡保険金を支払いません。また、すでに死亡保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。③ 前項の規定にかかわらず、死亡保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者または死亡保険金受取人が証明したときは、会社は、死亡保険金を支払います。④ 第1項または第2項の規定により保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。⑤ 本条の規定により保険契約を解除したときは、会社は、第14条(解約払戻金)第1項の解約払戻金を保険契約者に支払います。第9条(保険契約を解除できない場合)① 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることはできません。1.会社が、保険契約の締結の際に、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき2.会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第7条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第7条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき5.責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき② 前項第2号および第3号の場合には、各号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第7条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。第10条(重大事由による解除)① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。1.保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合2.この保険契約の死亡保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があっ

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