みんなにやさしい終身保険
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特約新遺族年金支払特約名 称 遺族年金受取人が年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき遺族年金受取人が年金基金設定日以後、年金支払開始日前に死亡したとき遺族年金受取人が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき年 金 死亡一時金名 称年 金年金支払期間中の年金支払日が到来したとき年金または死亡一時金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)支 払 事 由年金額遺族年金受取人が死亡した日の年金基金の価額年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額年金額支 払 金 額支 払 金 額受 取 人遺族年金受取人死亡一時金受取人受 取 人遺族年金受取人約款35第2条(年金基金の設定)① この特約が締結された場合、給付金等の支払事由が生じた日(給付金等の支払事由が生じた後にこの特約を締結したときは、この特約を締結した日)を年金基金設定日として、会社の取扱範囲内で、給付金等の全部または一部を年金基金として充当します。② 年金基金が設定されたときは、会社は、年金証書を遺族年金受取人に交付します。第3条(年金支払日)① 第1回の年金支払日(以下「年金支払開始日」といいます。)は、年金基金設定日からその日を含めて1年を経過した日とします。② 第2回以後の年金支払日は、年金支払開始日の1年ごとの応当日とします。第4条(年金額)① 年金額は、会社の定める方法により、年金基金設定日における会社の定める率により計算した金額とします。② 前項の年金額が10万円に満たないときは、年金の支払を行ないません。第5条(年金の種類)この特約の年金の種類は、確定年金とし、あらかじめ定めた年金支払期間中、年金を支払います。第6条(遺族年金受取人および死亡一時金受取人)① 遺族年金受取人は、年金基金に充当される給付金等の受取人とします。② 遺族年金受取人(遺族年金受取人が法人の場合は除きます。)は、年金基金設定の際に、遺族年金受取人が死亡したときにその遺族年金受取人のこの特約上の一切の権利義務を承継すべき者(以下「死亡一時金受取人」といいます。)を会社の取扱範囲内で指定してください。③ 遺族年金受取人が死亡したときは、死亡一時金受取人が、遺族年金受取人のこの特約上の一切の権利義務を承継するものとします。ただし、死亡一時金受取人が指定されていないときは、遺族年金受取人の法定相続人が死亡一時金受取人になるものとします。④ 前項の規定により死亡一時金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。⑤ 第3項の規定にかかわらず、故意に遺族年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、死亡一時金受取人としての取扱を受けることができません。⑥ 遺族年金受取人が、死亡一時金受取人の指定を行なうときは、請求書類(別表)を会社に提出してください。第7条(年金および死亡一時金の支払)① この特約において支払う年金および死亡一時金は、つぎの表のとおりです。② 前項の規定にかかわらず、遺族年金受取人が法人の場合、この特約において支払われる年金はつぎの表のとおりです。2.年金支払日3.年金額および年金の種類4.年金および死亡一時金の支払

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