家計にやさしい終身医療
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商品パンフレット契約概要注意喚起情報三大疾病一時給付金!1.急性心筋梗塞以外の心疾患により心疾患一時給付金が支払われ、その支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内に急性心筋梗塞により心疾患一時給付金の支払事由に該当したとき2.脳卒中以外の脳血管疾患により脳血管疾患一時給付金が支払われ、その支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内に脳卒中により脳血管疾患一時給付金の支払事由に該当したとき*3 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞のことをいいます。*4 くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞のことをいいます。■この特約のみを解約することは可能です。※がん(悪性新生物・上皮内がん)・心疾患・脳血管疾患について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。32通院給付特約(2019)三大疾病一時給付特約(2020)■被保険者がこの特約の保険期間中に、三大疾病(がん(悪性新生物・上皮内がん)、心疾患または脳血管疾患)給付金通院給付金■通院給付金の給付日数が通算の給付日数限度(1,095日)に達した場合、この特約は消滅します。また、災害入院給付金および疾病入院給付金の給付日数のいずれもが通算の給付日数限度に達した場合、この特約は消滅します。(ただし、八大生活習慣病入院無制限給付特則があわせて適用されている場合は、消滅しません。)■この特約のみを解約することは可能です。※対象となる通院について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。によるつぎのお支払事由に該当したとき、三大疾病一時給付金をお支払いします。給付金がん一時給付金心疾患一時給付金脳血管疾患一時給付金この特約は、がん一時給付特約(2020)と重複して付加することはできません。お支払事由被保険者が主契約の災害入院給付金・疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院をし、その退院日の翌日からその日を含めて180日以内にその入院の直接の原因となった不慮の事故その他の外因による傷害または疾病の治療を目的とする通院をしたときお支払事由つぎのいずれかに該当したとき●被保険者が給付責任開始日*1以後、生まれて初めてがん(悪性新生物・上皮内がん)と診断確定されたとき●被保険者が給付責任開始日*1以後に発病し診断確定されたがん(悪性新生物・上皮内がん)を直接の原因とし、その治療を目的として入院したとき被保険者が責任開始期以後に発病した疾病を原因として心疾患を発病し、その心疾患を直接の原因とし、その治療を目的として入院したとき被保険者が責任開始期以後に発病した疾病を原因として脳血管疾患を発病し、その脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を目的として入院したときお支払限度同一種類の三大疾病一時給付金につき、1年に1回限り*2(ご契約時もしくは中途付加可能)お支払限度1回の通院対象期間中の通院:30日通算:1,095日(ご契約時もしくは中途付加可能)三大疾病一時給付金額急性心筋梗塞*3上記以外の心疾患脳卒中*4上記以外の脳血管疾患*1 責任開始の日からその日を含めて91日目。ただし91日目以降に復活をされた場合は復活日。*2 ただし、つぎのいずれかに該当した場合は、三大疾病一時給付金額の50%をお支払いします。お支払金額通院給付金日額×通院日数お支払金額三大疾病一時給付金額*2三大疾病一時給付金額の50%三大疾病一時給付金額*2三大疾病一時給付金額の50%

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