家計にやさしい終身医療
29/45

27*1ご契約時に、手術給付金のお取扱なしを選択することもできます。*2歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。*3歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。*4「骨髄移植術」とは、組織の機能に障害がある人に対し組織の機能の回復または付与を目的として骨髄幹細胞を輸注することをいい、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなします。ただし、移植はヒトからヒトへの同種移植に限り、異種移植は含みません。*5ご契約時に、手術給付金のお取扱なしを選択した場合、骨髄ドナー給付金のお支払はありません。※給付金(骨髄ドナー給付金を除く)のお支払は、いずれも責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病による場合に限ります。※がん(悪性新生物)・心疾患・脳血管疾患について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。3保障内容についてお支払事由左記のうち、給付対象とならない手術・傷の処理(創傷処理、デブリードマン)・切開術(皮膚、鼓膜)・抜歯手術・骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術・異物除去(外耳、鼻腔内)・鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)・魚の目、タコ手術後縫合(鶏眼・胼胝切除後縫合)・診断や検査を直接の目的とした診療行為・輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射、温熱療法による診療行為・血液照射・異種移植給付金災害入院給付金疾病入院給付金手術給付金*1骨髄ドナー*5給付金重要事項に関するお知らせ(契約概要)被保険者が不慮の事故による傷害を直接の原因とし、事故の日を含めて180日以内にその治療を目的として1日以上の入院をされたとき被保険者が疾病を直接の原因とし、その治療を目的として1日以上の入院をされたとき被保険者が不慮の事故その他の外因による傷害または疾病を直接の原因とし、その治療を目的としてつぎの手術を受けられたとき■公的医療保険制度の医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為*2■先進医療に該当する診療行為■放射線治療に該当する診療行為・公的医療保険制度の医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為*3・先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為■公的医療保険制度の医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている骨髄移植術*4被保険者が責任開始期からその日を含めて1年経過後に、組織の機能に障害のある者に移植することを目的として、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞採取術を受けたとき

元のページ  ../index.html#29

このブックを見る