家計にやさしい終身医療
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例右腎結石に対する体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を、1回目の10日後に2回目を、例入院初期一時給付特則を適用し、糖尿病により7日間入院の後、AA▲入院▲入院(入院給付金日額×10日分)1回目の入院の際にお支払いした(入院給付金日額×10日分)入院給付金額分23られている手術※該当の手術は医科診療報酬点数表等の改定により変更となることがあります。※上記のお取扱例は、同一手術期間中に受けた一連の手術のうち手術給付金の金額が同じ手術を受けた場合に ついて記載しています。 手術給付金の金額が相違する手術を受けた場合には、金額の高いいずれか1つの手術について手術給付金を お支払いします。120日以内3回目の手術◎手術給付金1日2日3日4日5日6日7日▲退院入院 7日間8日9日10日11日12日13日14日15日▲退院 再入院 8日間その他Q&AQ4一連の手術*を複数回受けました。その場合はどうなるの?一連の手術*のうち最初の手術を受けた日からその日を含めて14 日間を同一手術期間とし、いずれか1つの手術についてのみお支払の対象とします。*医科診療報酬点数表等において、一連の治療過程で複数回実施した手術料が1回のみ算定されるものとして定め2回目の10日後に3回目を受けた場合◇2回目の手術は、手術日が1回目の手術の同一手術期間中となるため、手術給付金の支払対象にはなりません。◇3回目の手術は、手術日が1回目の手術日より20日経過後となるため、手術給付金の支払対象となります。1回目の手術◎手術給付金入院初期一時給付特則を適用しています。1日以上9日以内の入院後、120日以内に再入院した場合はどうなるの?1回目の入院の際には入院給付金10日分をお支払いします。1回目の入院の退院後、120日以内に2回目の入院をされた場合には、1回の入院とみなすため、1回目の入院と2回目の入院日数は通算され、1回目の入院の際にお支払いした入院給付金額分(入院給付金日額の10日分)を超えた入院日数分に対して入院給付金をお支払いします。Q5120日以内に再度糖尿病により8日間入院した場合入院給付金10日分をお支払いします。入院給付金5日分をお支払いします。入院給付金日額×15日分ー2回目の手術×手術給付金同一手術期間(14日間)よくいただくご質問にお答えしますよくいただくご質問にお答えします

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