家計にやさしい終身医療
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主契約無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅲ型)普通保険約款約款7骨髄ドナー給付金の受取人をその法人とすることができます。この場合、災害入院給付金および疾病入院給付金の受取人についてもその法人とすることを要します。② 手術給付金または骨髄ドナー給付金の支払金額は、手術または骨髄幹細胞もしくは末梢血幹細胞の採取術を受けた日(2日以上にわたった場合には、その開始日とします。以下、本条において同様とします。)現在の入院給付金日額を基準として計算します。③ 被保険者が手術給付金の支払事由に該当する手術を2以上受けた場合で、それらの手術を受けた日が同一のときは、第5条(給付金の支払)の手術給付金の支払の規定にかかわらず、それらの手術のうち手術給付金の金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金を支払います。④ 被保険者が手術給付金の支払事由に該当する同一の手術を複数回受けた場合で、かつ、当該手術が第5条(給付金の支払)第3項第1号に該当し、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている診療行為であるときは、第5条(給付金の支払)の手術給付金の支払の規定にかかわらず、それらの手術(以下、本項において「一連の手術」といいます。)については、つぎの各号のとおり取り扱います。1.一連の手術のうち最初の手術を受けた日からその日を含めて14日間を同一手術期間とします。2.同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合には、直前の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて14日間を新たな同一手術期間とします。それ以後、同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合についても同様とします。3.各同一手術期間中に受けた一連の手術については、各同一手術期間中に受けた一連の手術のうち手術給付金の金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をそれぞれ支払います。⑤ 被保険者が手術給付金の支払事由に該当する同一の手術を複数回受けた場合で、かつ、当該手術が第5条(給付金の支払)第3項第2号の先進医療に該当する診療行為であるときは、第5条(給付金の支払)の手術給付金の支払の規定にかかわらず、それらの手術については、一連の手術とみなして前項各号の規定を適用します。⑥ 被保険者が第5条(給付金の支払)第3項第3号の放射線治療を受けた場合で、当該放射線治療が、放射線を常時照射する治療であり、かつ、その治療を2日以上にわたって継続して受けたときは、その治療の開始から終了までを1回の手術とみなして手術給付金を支払います。この場合、その1回の放射線治療については、当該放射線治療の開始日に受けたものとみなします。⑦ 被保険者が第5条(給付金の支払)第3項第3号の放射線治療を複数回受けた場合には、第5条(給付金の支払)の手術給付金の支払の規定にかかわらず、それらの放射線治療のうち、手術給付金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、手術給付金を支払いません。⑧ 第5条(給付金の支払)の骨髄ドナー給付金の支払の規定にかかわらず、骨髄ドナー給付金の支払は、保険期間を通じて1回限りとします。⑨ 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により手術を受けた場合でも、それらの原因により手術を受けた被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、手術給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。⑩ 被保険者が、責任開始期前に発生した不慮の事故その他の外因による傷害または発病した疾病の治療を直接の原因として手術を受けた場合でも、責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した後に手術を受けたときは、その手術は責任開始期以後の原因によるものとみなして、第5条(給付金の支払)の手術給付金の支払の規定を適用します。⑪ 被保険者が、責任開始期前に発病した疾病(異常分娩を含みます。以下、本項において同様とします。)を直接の原因として、責任開始期以後に手術給付金を支払うべき場合に該当したときでも、つぎの各号のいずれかに該当するときは、責任開始期以後に発病した疾病を原因によるものとみなして、第5条(給付金の支払)の規定を適用します。1.保険契約の締結または復活の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実に基づいて承諾したとき。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。2.その疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドック検診において異常(要経過観察、要再検査、要精密検査または要治療を含みます。)の指摘を受けたことがないとき。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。第8条(給付金の請求、支払時期および支払場所)① 災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金または骨髄ドナー給付金(以下「給付金」といいます。)の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者、被保険者またはその給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。② 給付金の支払事由が生じたときは、その給付金の受取人は、すみやかに別表1に定める請求書類(以

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