家計にやさしい終身医療
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主契約無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅲ型)普通保険約款約款6一の不慮の事故によるものであるか否かにかかわらず、1回の入院とみなし、各入院について日数を合算して前条の災害入院給付金の支払の規定を適用します。ただし、災害入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過して開始した入院については、新たな入院として前条の災害入院給付金の支払の規定を適用します。2.被保険者が疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、それらの入院が同一の疾病によるものであるか否かにかかわらず、1回の入院とみなし、各入院について日数を合算して前条の疾病入院給付金の支払の規定を適用します。ただし、疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過して開始した入院については、新たな入院として前条の疾病入院給付金の支払の規定を適用します。④ 2以上の不慮の事故または疾病により入院した場合の取扱はつぎの各号のとおりとします。1.被保険者が2以上の不慮の事故により災害入院給付金の支払事由に該当する入院をした場合、またはその入院中に異なる不慮の事故により災害入院給付金の支払事由に該当した場合は、その入院開始の直接の原因となった不慮の事故により継続して入院したものとみなします。2.被保険者が疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときに異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなします。⑤ 被保険者が災害入院給付金の支払事由または疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を同一の日に2回以上した場合でも、災害入院給付金または疾病入院給付金を重複しては支払いません。⑥ 災害入院給付金が支払われることとなる入院の期間と疾病入院給付金が支払われることとなる入院の期間とが重複する場合には、その重複期間については、災害入院給付金を支払い、疾病入院給付金は支払わないものとし、つぎの各号のとおり取り扱います。1.疾病入院給付金の支払事由に該当する入院中に災害入院給付金の支払事由に該当する入院を開始した場合には、その日から、災害入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したものとして取り扱います。2.災害入院給付金が支払われる期間が終了した後に、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を継続しているときは、災害入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日から疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したものとして取り扱います。⑦ つぎの各号のいずれかに該当する入院は、疾病を直接の原因とする入院とみなして前条の疾病入院給付金の支払の規定を適用します。1.責任開始期以後に発生した不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因とする入院2.責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日を経過して開始した入院3.責任開始期以後に開始した別表9に定める異常分娩(以下「異常分娩」といいます。)のための入院⑧ 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により入院した場合でも、それらの原因により入院した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、災害入院給付金もしくは疾病入院給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。⑨ 被保険者が、責任開始期前に発生した不慮の事故その他の外因による傷害または発病した疾病を直接の原因とする入院の場合でも、責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条の疾病入院給付金の支払の規定を適用します。⑩ 被保険者が、責任開始期前に発病した疾病(異常分娩を含みます。以下、本項において同様とします。)を直接の原因として、責任開始期以後に疾病入院給付金を支払うべき場合に該当したときでも、つぎの各号のいずれかに該当するときは、責任開始期以後に発病した疾病を原因によるものとみなして、前条の規定を適用します。1.保険契約の締結または復活の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実に基づいて承諾したとき。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。2.その疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドック検診において異常(要経過観察、要再検査、要精密検査または要治療を含みます。)の指摘を受けたことがないとき。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。⑪ 前条および前10項の規定にかかわらず、第3条(給付限度の型)第1項に定める給付日数の限度を超えて災害入院給付金および疾病入院給付金を支払いません。第7条(手術給付金および骨髄ドナー給付金の支払に関する補則)① 保険契約者が法人(死亡時払戻金受取人が指定されているときは、死亡時払戻金受取人および保険契約者が同一の法人)である場合には、第5条(給付金の支払)の規定にかかわらず、手術給付金および

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