家計にやさしい終身医療
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主契約×10×5×40×20×5無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅲ型)普通保険約款術ア.災害入院給付金の支払事由または疾病入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手イ.前ア.以外の手術ア.災害入院給付金の支払事由または疾病入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術イ.前ア.以外の手術手術の種類手術の種類ⅰ)がん(悪性新生物)、心疾患または脳血管疾患の治療を目的とする手術ⅱ)前ⅰ)以外の治療を目的とする手術支払金額入院給付金日額入院給付金日額支払金額入院給付金日額入院給付金日額入院給付金日額約款5② 前項に規定する手術給付金の支払金額は、つぎのとおりとします。1.手術給付金の型が手術Ⅰ型の場合2.手術給付金の型が手術Ⅱ型の場合③ 第1項手術給付金の支払事由2.の手術は、つぎの各号のとおりとします。1.医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為(歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。)。ただし、つぎに定めるものに該当するものを除きます。ア.傷の処理(創傷処理、デブリードマン)イ.切開術(皮膚、鼓膜)ウ.抜歯手術エ.骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術オ.異物除去(外耳、鼻腔内)カ.鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)キ.魚の目、タコ手術後縫合(鶏眼・胼胝切除後縫合)2.別表7に定める先進医療(以下「先進医療」といいます。)に該当する診療行為(診断および検査を直接の目的とした診療行為ならびに輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。)3.つぎのいずれかに該当する診療行為(以下「放射線治療」といいます。)ア.医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含み、血液照射を除きます。)イ.先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為4.医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている別表8に定める骨髄移植術④ 第2項第2号に定める「がん(悪性新生物)」とは、別表12に定める悪性新生物のうち、別表13に定める新生物の形態の性状コードが悪性に該当するものをいいます。⑤ 第2項第2号に定める「心疾患または脳血管疾患」とは、別表12に定める心疾患または脳血管疾患をいいます。第6条(災害入院給付金および疾病入院給付金の支払に関する補則)① 保険契約者が法人(死亡時払戻金受取人が指定されているときは、死亡時払戻金受取人および保険契約者が同一の法人)である場合には、前条の規定にかかわらず、災害入院給付金および疾病入院給付金の受取人をその法人とすることができます。この場合、手術給付金および骨髄ドナー給付金の受取人についてもその法人とすることを要します。② 被保険者の入院中に入院給付金日額の減額があった場合には、災害入院給付金および疾病入院給付金の支払金額は各日現在の入院給付金日額を基準として計算します。③ 2回以上入院した場合の取扱はつぎの各号のとおりとします。1.被保険者が災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、それらの入院が同

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