家計にやさしい終身医療
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主契約受取人名称×故故―疾病入院給付金被保険者被保険者手術給付金骨髄ドナー給付金被保険者×10×20無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅲ型)普通保険約款被保険者が、つぎのいずれにも該当する入院をしたとき1.責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とし、その疾病の治療を目的とする入院であること2.病院または診療所における別表4に定める入院であること3.入院日数が1日以上であること被保険者が、つぎのいずれにも該当する手術を受けたとき1.責任開始期以後に発生した不慮の事故その他の外因による傷害または発病した疾病を直接の原因とし、その治療を直接の目的とする手術であること2.その手術が第3項各号のいずれかに該当する手術であること3.病院または診療所(患者を入院させる施設を有しない診療所を含みます。)において受けた手術であること被保険者が、責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日以後、病院または診療所(患者を入院させる施設を有しない診療所を含みます。)において、組織の機能に障害のある者に移植することを目的として骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けたとき。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる場合を除きます。支払事由支払金額1回の入院につき、入院給付金日額入院日数1回の手術につき、次項に定める手術給付金の型に応じた金額手術給付金の型に応じてつぎの金額1.手術Ⅰ型の場合入院給付金日額2.手術Ⅱ型の場合入院給付金日額つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の精神障害を原因とする事4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故7.被保険者の別表5に定める薬物依存(以下「薬物依存」といいます。)8.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の精神障害を原因とする事4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故7.被保険者の薬物依存8.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波免責事由約款4

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