家計にやさしい終身医療
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主契約受取人名称×故被保険者災害入院給付金無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅲ型)普通保険約款給付限度の型60日型120日型手術給付金の型手術Ⅰ型手術Ⅱ型被保険者が、つぎのいずれにも該当する入院をしたとき1.責任開始期(復活が行なわれた場合には、最後の復活の際の責任開始期。以下、同様とします。)以後に発生した別表2に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因とし、その傷害の治療を目的とする入院であること2.前1.の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること3.別表3に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)における別表4に定める入院であること4.入院日数が1日以上であること給付日数の限度(災害入院給付金および疾病入院給付金を支払う日数の限度をいいます。)支払事由1回の入院各60日各120日支払金額1回の入院につき、入院給付金日額入院日数通算各1,095日各1,095日免責事由つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の精神障害を原因とする事4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故7.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波約款39.保険料およびその払込方法[回数]10.契約日11.特約が付加されたときは、その特約の種類、特約保険金額等12.保険証券を作成した年月日第3条(給付限度の型)① 保険契約者は、保険契約の締結の際、給付限度の型について、つぎのいずれかを選択するものとします。② 前項に規定する給付限度の型の変更は取り扱いません。第4条(手術給付金の型)① 保険契約者は、保険契約の締結の際、手術給付金の型について、つぎのいずれかを選択するものとします。② 前項に規定する手術給付金の型の変更は取り扱いません。③ 第1項の規定にかかわらず、保険契約者は手術給付金の型を選択しないことができます。その場合、手術給付金の取扱はないものとし、以後の手術給付金に関する規定は適用しません。④ 前項に基づき手術給付金の型を選択しない場合、骨髄ドナー給付金の取扱についてもないものとし、以後の骨髄ドナー給付金に関する規定は適用しません。第5条(給付金の支払)① この保険契約において支払う給付金は、つぎの表のとおりです。3.保険契約の型4.給付金の支払

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